○朝倉市いじめ防止対策推進条例

平成26年12月24日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策の推進に関して必要な事項を定めるものとする。

(いじめ防止対策推進の方針)

第2条 市は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策を推進するものとする。

2 市は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として、朝倉市いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

(朝倉市いじめ問題対策連絡協議会)

第3条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、朝倉市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項に関し、協議等を行うものとする。

(1) いじめの防止等に係る情報の交換に関すること。

(2) いじめの防止等のための対策に関すること。

(3) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。

3 協議会の庶務は、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育課において処理する。

4 協議会の組織、運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(朝倉市学校いじめ防止対策推進委員会)

第4条 教育委員会と協議会との円滑な連携の下に、基本方針に基づく市におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、教育委員会に法第14条第3項に規定する附属機関として朝倉市学校いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

2 推進委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) いじめの防止等のための対策の推進に関すること。

(2) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。

(3) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。

3 推進委員会の委員は、定数を5人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 学識経験者

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者

(5) その他教育委員会が適当であると認める者

4 推進委員会の委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 推進委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

6 推進委員会の運営等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(朝倉市いじめ防止調査委員会)

第5条 法第30条第2項に規定する附属機関として、朝倉市いじめ防止調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

2 調査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関すること。

(2) その他市長が法第28条第1項に規定する重大事態への対処等のため必要があると認める調査に関すること。

3 調査委員会の委員は、定数を5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医師

(3) 学識経験者

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者

(5) その他市長が適当であると認める者

4 調査委員会の委員の任期は、第2項に規定する事務に必要な期間とし、市長が別に定める。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 調査委員会の委員は、推進委員会の委員と兼ねることはできない。

6 調査委員会の庶務は、男女共同参画推進室において処理する。

7 調査委員会の運営等に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に定めている朝倉市いじめ防止基本方針は、第2条第2項の規定により定められたものとみなす。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市いじめ防止対策推進条例

平成26年12月24日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)