○朝倉市議会基本条例
平成26年12月24日
条例第30号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)
第3章 市民と議会の関係(第4条―第7条)
第4章 議会と執行機関との関係(第8条―第11条)
第5章 議会の機能強化(第12条・第13条)
第6章 議員の政治倫理、定数及び報酬(第14条―第16条)
第7章 議会の改革及び体制の整備(第17条―第20条)
第8章 他の条例等との関係及び見直し手続き(第21条・第22条)
第9章 雑則(第23条)
附則
朝倉市をはじめ地方公共団体は、自らの判断と責任において地域の実情に沿った行政運営を行うことが求められ、議会の役割も一層重要なものとなった。
二元代表制の一翼を担う議会は、行政の事務執行を監視する機能並びに市民の意見を市政に反映させるための政策の立案及び提言機能を十分に発揮し、地方公共団体の議事機関としての責任を果たさなくてはならない。
そのため、議会は、市民に対して積極的に情報の公開、発信等を行うとともに、議会報告会や議会懇談会等を通じて市政への市民参加を推進し、公正・透明で、市民に分かりやすい、開かれた議会の実現に向けてこれまで以上に取り組んでいく必要がある。
朝倉市議会は、これまで様々な改革に取り組んできたが、今後も議員一人ひとりが資質の向上に努めるとともに、議会自らが不断の改革を続けることで、市民から信頼され、市民の負託に応える議会となることを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、議会及び議員の責務及び役割を明確にし、新しい地方自治の時代にふさわしい、市民に身近な議会としての運営及び活動の基本事項を定めることにより、朝倉市の発展及び市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に開かれた議会を目指すこと。
(2) 議決責任を深く認識し、市民に対し説明責任を果たすこと。
(3) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるため、調査活動、政策立案及び政策提言を積極的に行うこと。
(4) 市民に分かりやすい議会運営を行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 特定の地域、団体又は個人のためではなく、市民全体の福祉の向上を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握するよう努めること。
(3) 日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努めること。
(4) 議会が言論の場であること及び合議制の機関であることを認識し、議員相互の自由な討議を積極的に行うこと。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第4条 議会は、その有する情報を積極的に市民に公開し、説明責任を十分果たさなければならない。
2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づく参考人制度及び公聴会制度を十分活用して、専門的意見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。
(議会報告会)
第5条 議会は、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する場として議会報告会を毎年1回以上開催するものとする。
(議会懇談会)
第6条 議会は、政策提言に反映させるため、市民と多様な意見交換を行う議会懇談会を設けるものとする。
(議案に対する賛否の公表)
第7条 議会は、議案に対する議員の賛否の結果を市民に公表するよう努めるものとする。
第4章 議会と執行機関との関係
(議会及び議員と市長等との関係)
第8条 議会審議における議員と市長その他の執行機関及びその職員(以下「市長等」という。)は、常に緊張関係を保持し、活発な会議を目指さなければならない。
2 議会の一般質問は、市民に論点及び争点を明らかにするため、一問一答方式で行うものとする。
3 市長等は、議員から質問を受けたときは、議長の許可を得て、論点及び争点を明確にするために当該議員に対し、反問することができる。
4 議会は、議会の直接的政策形成、市長等の政策形成への提言及び議事機関としての審議能力の向上のため、市長等に対し、資料の提出、情報の提供及び研修協力を求めることができる。
(議会審議における論点情報の形成)
第9条 議会は、提案される重要な政策、計画等について、議会審議における論点及び争点を明確にするため、次に掲げる事項の説明を市長に求めることができる。
(1) 政策等の提案に至った経緯、理由及び背景
(2) 他の自治体の類似する政策と比較し、又は検討した内容
(3) 提案に至る過程における市民参画の有無及びその内容
(4) 朝倉市総合計画との整合性
(5) 関係法令及び条例等
(6) 財源措置及び将来にわたり要する経費の額
(議決事件の拡大)
第10条 法第96条第2項の規定により定めることができる議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。
(政策の形成及び提言)
第11条 議会は、条例の制定、議案の修正、決議等を通じて、市長その他の執行機関に対し、積極的に政策の立案及び提言を行うものとする。
第5章 議会の機能強化
(議員間の自由討議)
第12条 議員は、市政に関する重要な政策及び課題に対して、議会としての共通認識の醸成を図り、合意形成を得るため、積極的に議員相互間の自由討議に努めるものとする。
(政策研究会)
第13条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対する共通認識及び合意形成を図り、もって議会による政策立案等を推進するため、研究会を開催することができる。
第6章 議員の政治倫理、定数及び報酬
(議員の政治倫理)
第14条 議員は、市政が市民の厳粛な負託によるものであることを認識し、その負託に応えるため、政治倫理の確立と向上に努めなければならない。
2 議員の政治倫理については、別に条例で定める。
(議員定数)
第15条 議員の定数については、別に条例で定める。
2 前項の議員定数を改定しようとするときは、行財政改革の視点だけでなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分考慮するとともに、類似団体の議員の定数及び当該団体の人口、面積、財政規模等との比較及び検討を行い、明確な改正理由を付して提案するものとする。
(議員報酬等)
第16条 議員報酬等については、別に条例で定める。
2 前項の議員報酬等を改定しようとするときは、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分考慮するとともに、専門的知見等を十分に活用して、類似団体の議員報酬等及び当該団体の人口、面積、財政規模等との比較及び検討を行い、明確な改正理由を付して提案するものとする。
第7章 議会の改革及び体制の整備
(議員研修の充実強化)
第17条 議会は、議員の政策形成能力及び政策立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。
(議会改革推進委員会)
第18条 議会改革に継続的に取り組むため、議会に議会改革推進委員会を設置する。
(議会事務局の体制整備)
第19条 議会は、議会の政策立案等を補助する議会事務局の調査機能及び法務機能を充実し、及び強化するため、組織体制の整備を図るよう努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第20条 議会は、議員の調査及び研究を支援し、並びに政策形成能力及び政策立案能力の向上を図るため、議会図書室の充実に努めるものとする。
第8章 他の条例等との関係及び見直し手続き
(条例の検証及び見直し手続)
第22条 議会は、市民の意見、社会情勢の変化等を勘案の上、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。
2 議会は、前項の規定による検証の結果に応じて適切な措置を講ずるものとする。
第9章 雑則
(その他)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。