○朝倉市いじめ防止調査委員会規則
平成26年12月24日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市いじめ防止対策推進条例(平成26年朝倉市条例第26号。以下「条例」という。)第5条第7項の規定に基づき、朝倉市いじめ防止調査委員会(以下「調査委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、調査委員会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議決)
第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査)
第5条 調査委員会は、条例第5条第2項に規定する事務として、次に掲げる方法により、必要な範囲において調査を行うものとする。
(1) 教育委員会委員及び事務局職員、朝倉市学校いじめ防止対策推進委員会委員、学校教職員、児童生徒及びその保護者その他当該調査に係る事案に関係する者(以下「調査対象者」という。)に対し、説明又は意見を聴取すること。
(2) 調査対象者に対して、資料の提出、提示、閲覧等を求めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査を実施するために必要となる協力を調査対象者及び関係する機関等に求めること。
2 調査委員会は、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者に十分に配慮し、前項に規定する調査を行わなければならない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。