○朝倉市庁舎整備検討委員会設置規程

平成26年12月12日

訓令第18号

朝倉市庁舎耐震対応庁内検討委員会設置規程(平成26年朝倉市訓令第14号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 庁舎の整備に関し、庁内において必要な事項を調査検討するため、朝倉市庁舎整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 朝倉市役所の位置を定める条例(平成18年朝倉市条例第1号)に規定する朝倉市役所をいう。

(2) 支所 朝倉市支所設置条例(平成18年朝倉市条例第7号)に規定する朝倉市朝倉支所及び朝倉市杷木支所をいう。

(3) 事務所 庁舎及び支所以外の市の事務又は事業の用に供する建物及びその敷地並びにこれらに附属する工作物をいう。

(4) 整備 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築(庁舎を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。)、同条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替並びにこれらに付随する事業をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 庁舎の現状と課題に関すること。

(2) 庁舎の整備に係る方針に関すること。

(3) 庁舎の整備に伴う支所及び事務所の課題と方針に関すること。

(4) その他庁舎の整備に必要な事項

(組織)

第4条 委員会は、副市長、教育長、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は副市長を、副委員長は都市建設部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 資料収集及び分析等を行い、委員会の討議に資するため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会員は、委員長が指名する職員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、委員長が指名する。

4 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。

5 部会長が必要と認めるときは、部会に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第8条 委員会及び部会の事務を処理するため、庁舎整備室に事務局を置く。

2 庁舎整備室長は、事務局長として委員会及び部会の事務を行う。

(主要課)

第9条 委員会及び部会の円滑な運用を図るため、主要課を置く。

2 主要課は、総務財政課、契約検査課及び総合政策課とし、事務局と協働して資料収集及び分析等を行うものとする。

3 主要課の会議は、委員長が必要と認める職員が出席するものとする。

(その他)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成26年12月19日から施行する。

(平成27年訓令第21―5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第22号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第50号)

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市庁舎整備検討委員会設置規程

平成26年12月12日 訓令第18号

(令和5年5月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月12日 訓令第18号
平成27年4月1日 訓令第21号の5
平成28年3月31日 訓令第24号
平成29年4月1日 訓令第21号
令和4年4月25日 訓令第10号
令和5年3月30日 訓令第22号
令和5年5月22日 訓令第50号