○朝倉市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年12月24日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市いじめ防止対策推進条例(平成26年朝倉市条例第26号。以下「条例」という。)第3条第4項の規定に基づき、朝倉市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 協議会は、条例第3条第2項に規定する事項として、次に掲げるものについて協議等を行うものとする。

(1) いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための住民意識の啓発に関すること。

(2) 学校、地域及び家庭の教育力を高める方策に関すること。

(3) いじめの防止等のための取組に関すること。

(4) 注意及び配慮を要する児童生徒に対する指導等に関すること。

(5) いじめの防止等に係る教育活動に関すること。

(6) 教職員の資質向上のための研修会に関すること。

(7) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。

(組織及び任期)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、30人以内とし、次に掲げる者のうちから朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育委員会委員

(2) 男女共同参画推進室長

(3) 子ども未来課長

(4) 人権・同和対策課長

(5) 市立小・中学校校長及び教員

(6) 小学校PTA連合会長及び母親代表

(7) 中学校PTA連合会長及び母親代表

(8) 福岡県久留米児童相談所の代表

(9) 朝倉警察署生活安全課長

(10) 民生委員児童委員協議会の代表

(11) その他教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱し、又は任命した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は教育委員会委員をもって充て、副会長は委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(議決)

第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(相談員の設置)

第7条 第2条に規定する事業を迅速かつ適切に推進するため、協議会に相談員を置くことができる。

2 相談員は、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 相談員は、会長からいじめについて相談を受けたときは、協議会に適切な指導及び助言を行うものとする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市いじめ問題対策連絡協議会規則

平成26年12月24日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年12月24日 教育委員会規則第6号
平成27年3月26日 教育委員会規則第4号
平成28年8月23日 教育委員会規則第6号
平成30年6月29日 教育委員会規則第6号
令和5年3月27日 教育委員会規則第3号