○朝倉市学校いじめ防止対策推進委員会規則
平成26年12月24日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市いじめ防止対策推進条例(平成26年朝倉市条例第26号。以下「条例」という。)第4条第6項の規定に基づき、朝倉市学校いじめ防止対策推進委員会(以下「推進委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 推進委員会は、条例第4条第2項に規定する事務として、次に掲げるものを所掌する。
(1) 朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校等と児童生徒及び保護者との調整に関すること。
(2) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に規定する重大事態に対する的確な対応のための学校への支援に関すること。
(3) いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)の取組への助言に関すること。
(4) いじめの防止等のための住民意識の啓発への助言に関すること。
(5) 学校、地域及び家庭の教育力を高める方策への助言に関すること。
(6) いじめの防止等のための教育活動への助言に関すること。
(7) 教職員の資質向上のための研修会等における助言に関すること。
(8) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、推進委員会の委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(議決)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。