○朝倉市立保育所条例

平成27年3月24日

条例第13号

朝倉市保育所条例(平成18年朝倉市条例第130号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、朝倉市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料等)

第3条 市長は、保育所に入所する児童の扶養義務者から、規則で定める額の保育料を徴収するものとする。

2 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育を利用する児童の扶養義務者から、市長が別に定める額の利用料を徴収するものとする。

3 市長は、法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を利用する児童の扶養義務者から、市長が別に定める額の利用料を徴収するものとする。

(保育料等の減免)

第4条 市長は、前条各項の扶養義務者が当該各項の保育料又は利用料を負担することができないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(職員)

第5条 保育所に、保育士その他必要な職員を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の朝倉市立保育所条例第3条第1項の規定は、平成27年度分の保育料から適用し、平成26年度以前の年度分の保育料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

朝倉市立安川保育所

朝倉市千手793番地1

朝倉市立福田保育所

朝倉市小隈277番地1

朝倉市立蜷城保育所

朝倉市林田244番地

朝倉市立黄金川保育所

朝倉市屋永3277番地1

朝倉市立三奈木保育所

朝倉市三奈木4592番地

朝倉市立松末保育所

朝倉市杷木星丸1198番地1

朝倉市立杷木保育所

朝倉市杷木林田443番地

朝倉市立久喜宮保育所

朝倉市杷木久喜宮856番地7

朝倉市立志和保育所

朝倉市杷木志波4929番地24

朝倉市立保育所条例

平成27年3月24日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月24日 条例第13号
令和3年3月18日 条例第3号