○朝倉市立保育所条例
平成27年3月24日
条例第13号
朝倉市保育所条例(平成18年朝倉市条例第130号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする児童を保育するため、朝倉市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(保育料等)
第3条 市長は、保育所に入所する児童の扶養義務者から、規則で定める額の保育料を徴収するものとする。
2 市長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第2号に規定する時間外保育を利用する児童の扶養義務者から、市長が別に定める額の利用料を徴収するものとする。
3 市長は、法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業を利用する児童の扶養義務者から、市長が別に定める額の利用料を徴収するものとする。
(職員)
第5条 保育所に、保育士その他必要な職員を置く。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市立保育所条例第3条第1項の規定は、平成27年度分の保育料から適用し、平成26年度以前の年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
朝倉市立安川保育所 | 朝倉市千手793番地1 |
朝倉市立福田保育所 | 朝倉市小隈277番地1 |
朝倉市立蜷城保育所 | 朝倉市林田244番地 |
朝倉市立黄金川保育所 | 朝倉市屋永3277番地1 |
朝倉市立三奈木保育所 | 朝倉市三奈木4592番地 |
朝倉市立松末保育所 | 朝倉市杷木星丸1198番地1 |
朝倉市立杷木保育所 | 朝倉市杷木林田443番地 |
朝倉市立久喜宮保育所 | 朝倉市杷木久喜宮856番地7 |
朝倉市立志和保育所 | 朝倉市杷木志波4929番地24 |