○朝倉市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成27年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重点促進区域 地域未来投資促進法第9条第1項に規定する重点促進区域をいう。

(2) 甲種区域 緑地面積率等に関する工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準(平成19年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第2号。以下「地域未来投資促進法区域区分基準」という。)に規定する甲種区域をいう。

(3) 乙種区域 地域未来投資促進法区域区分基準に規定する乙種区域をいう。

(4) 丙種区域 地域未来投資促進法区域区分基準に規定する丙種区域をいう。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域、当該区域における緑地の面積の敷地面積に対する割合及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

甲種区域

100分の15以上

100分の20以上

乙種区域

100分の10以上

100分の10以上

丙種区域

100分の5以上

100分の5以上

2 それぞれの区域の範囲は、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

朝倉市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成27年3月24日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年3月24日 条例第15号
平成30年3月20日 条例第14号