○朝倉市長の専決処分事項の指定について

平成27年3月19日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること及び当該損害賠償に係る和解に関すること。ただし、交通事故による損害賠償の場合は、1件300万円以下とする。

2 目的物の価額が100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること(前項及び次項に規定するものを除く。)

3 市が貸し付けた資金の返還請求に係る訴えの提起に関すること。

4 朝倉市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年朝倉市条例第59号)第2条の規定による議会の議決を経て締結した契約で、請負代金額の増額又は減額が500万円を超えない変更契約を締結すること。

5 前各項に係る歳入歳出予算の補正をすること。

朝倉市長の専決処分事項の指定について

平成27年3月19日 種別なし

(平成28年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月19日 種別なし
平成28年3月17日 種別なし