○朝倉市民生委員推薦会規則

平成27年3月10日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により朝倉市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数その他推薦会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推薦会は、14人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員・児童委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(7) その他市長が必要と認める者

(守秘義務)

第3条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に委員の職にある者は、第2条第2項の規定により委嘱され、又は任命されているものとみなす。

朝倉市民生委員推薦会規則

平成27年3月10日 規則第9号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月10日 規則第9号