○朝倉市特定家畜伝染病防疫対策本部設置規程
平成27年1月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、本市における特定家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病(以下「家畜伝染病」という。)のうち別表第1の家畜伝染病及び市長が必要と認めた家畜伝染病をいう。)の発生及びまん延の防止を図るため、朝倉市特定家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めることにより、特定家畜伝染病に関連する対策について関係部署が連携し、迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(設置)
第2条 対策本部は、市内において特定家畜伝染病が発生した場合又は発生するおそれがある場合において、市長が必要と認めるときに設置するものとする。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 福岡県両筑地域特定家畜伝染病現地防疫対策本部と連携した特定家畜伝染病の防疫対策に関すること。
(2) 防疫情報等の収集及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) 畜産物等の安全及び衛生対策に関すること。
(4) 市民への正確な情報提供(風評被害対策を含む。)に関すること。
(5) 生産者等への支援に関すること。
(6) その他特定家畜伝染病防疫対策に必要な事項に関すること。
(組織等)
第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、別表第2に掲げる者をもって充てる。
2 本部長は、対策本部の事務を総括する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、あらかじめ市長が指名した順序に従って、その職務を代理する。
4 本部長は、現地での対策のため、本部員以外の者を含めた対策班を置くことができる。
5 対策班に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(会議)
第5条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、農業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(朝倉市口蹄疫防疫対策本部設置規程の廃止)
2 朝倉市口蹄疫防疫対策本部設置規程(平成22年朝倉市訓令第31号)は、廃止する。
附則(平成30年訓令第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第29号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
口蹄疫 高病原性鳥インフルエンザ 低病原性鳥インフルエンザ 豚熱 アフリカ豚熱 牛疫 牛肺疫 |
別表第2(第4条関係)
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 教育長 |
本部員 | 総務部長 企画振興部長 市民環境部長 保健福祉部長 都市建設部長 農林商工部長 教育部長 議会事務局長 農林商工部付部長 |