○朝倉市職員のソーシャルメディアの運用に関する規程

平成27年3月19日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、情報化社会の進展に伴い、有効な情報伝達手段となるソーシャルメディアを運用し、市民への情報発信及び情報共有化を推進するため、職員によるソーシャルメディアの適切な運用及び有効活用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ソーシャルメディア インターネットを利用して、情報発信、コミュニケーション等を行うネットワークメディアで、ブログ、電子掲示板、SNS(ツイッター、フェイスブック等)等をいう。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、法第22条第5項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員及び朝倉市嘱託職員規程(平成18年朝倉市訓令第22号)第2条第2号に規定する嘱託職員をいう。

(3) 公式アカウント 人事秘書課に届出をし、市の業務としてソーシャルメディアを運用する場合に取得したアカウントをいう。

(遵守事項)

第3条 職員は、ソーシャルメディアを運用して情報発信等を行う場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員であることの自覚と責任を持つこと。

(2) 基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意すること。

(3) 発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合は、冷静に対応し、無用な議論となることは避けること。

(4) 職務に関する情報を発信する場合は、守秘義務を遵守するとともに、意思形成過程における情報の取扱いについては十分留意すること。

(5) 直接職務上関わらない事項であっても、市行政に関する情報を発信する場合にあっては、その記述が誤解されることのないよう正確な情報を発信すること。

(情報発信の制限)

第4条 職員は、ソーシャルメディアにおいて次に掲げる情報を発信してはならない。

(1) 不敬な言い方を含む情報

(2) 人種、思想、信条等によって差別し、又は差別を助長させる情報

(3) 違法行為の様子又は違法行為を助長させる情報

(4) 根拠のない情報又は噂を助長させる情報

(5) わいせつな内容を含む情報(ホームページへのリンクを含む。)

(6) 守秘義務に反する情報

(7) 市及び他者の権利を侵害する情報

(8) その他公序良俗に反する一切の情報

(公式アカウントの取得)

第5条 公式アカウントを取得しようとする場合は、朝倉市公式アカウント運用開始届出書(様式第1号)を人事秘書課長に提出しなければならない。

2 公式アカウントは、課(これに相当する室、所及び局を含む。以下同じ。)又は係を単位として取得するものとする。

(公式アカウントの運用)

第6条 公式アカウントの運用を開始するに当たっては、公式アカウントごとに運用方針を策定しなければならない。

2 前項の運用方針を策定した場合は、市のホームページ、公式アカウントのプロフィール欄等で公開しなければならない。

3 公式アカウントによる情報発信を行う場合は、所属長の決裁を受けなければならない。ただし、既に市のホームページ、広報紙等に掲載されているイベント等について発信する場合、イベント・競技会の結果等既成の事実について発信する場合又は法令等で定められている内容を発信する場合は、この限りでない。

(公式アカウントの変更)

第7条 公式アカウントの内容を変更しようとする場合は、朝倉市公式アカウント運用変更届出書(様式第2号)を人事秘書課長に提出しなければならない。

(公式アカウントの廃止)

第8条 公式アカウントの運用を廃止しようとする場合は、朝倉市公式アカウント運用廃止届出書(様式第3号)を人事秘書課長に提出しなければならない。

2 公式アカウントの運用を廃止しようとする場合は、廃止の1月以上前から、市のホームページ、公式アカウントのプロフィール欄等において周知を図らなければならない。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第20号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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朝倉市職員のソーシャルメディアの運用に関する規程

平成27年3月19日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)