○朝倉市創生本部設置規程
平成27年3月23日
訓令第7号
(設置)
第1条 本市において安定した人口構造を保持し、将来に渡って活力ある地域を維持していくための全庁的な施策推進を図るため、朝倉市創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び実施に関すること。
(2) その他安定した人口構造の保持に向けて必要な総合調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員(以下「本部員等」という。)をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長、教育部長及び議会事務局長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、総合戦略の策定及び実施に向けて、関係部署との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、その議長となる。
2 会議は、本部員等の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席本部員等の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 本部長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 資料収集及び分析等を行い、本部の討議に資するため、本部に部会を置くことができる。
2 部会員は、本部長が指名する職員をもって組織する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置き、本部長が指名する。
4 部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会に諮って定める。
5 部会長が必要と認めるときは、部会に関係者の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第7条 本部及び部会の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。
2 総合政策課長は、事務局長として本部及び部会の事務を行う。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第38号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第17―7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。