○朝倉市教育委員会会議規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第2号

朝倉市教育委員会会議規則(平成18年朝倉市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議の種類)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集する。

(会議の招集)

第3条 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件を告示しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

(会議の参集)

第4条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議の招集に応ずることができないときは、その事由を付して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

(動議及び討論)

第6条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

3 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者に指名して発言させるものとする。

5 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第7条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

2 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

3 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

(採決の順序)

第8条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全ての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(会議の公開)

第9条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第14条第7項の規定による会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(会議録)

第10条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

(会議録の作成)

第11条 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名して、これを作成させる。

2 会議録には、教育長及び出席委員が署名しなければならない。

3 教育長は、前項の規定による署名の後、これを公表するものとする。

(会議録の記載事項)

第12条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 教育長及び委員並びに傍聴人を除き会議に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録に関する異議)

第13条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会議の運営及び会議録について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中においては、改正後の朝倉市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の朝倉市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

朝倉市教育委員会会議規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)