○朝倉市議会政策研究会設置規程

平成27年3月27日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市議会基本条例(平成26年朝倉市条例第30号)第13条の規定に基づき実施する政策研究会(以下「研究会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 研究会は、次に掲げる事項について調査研究を行うものとする。

(1) 市政に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) その他、市の重要な事項に関すること。

(組織)

第3条 研究会を発足しようとするときは、5人以上の議員の連名で、議長に朝倉市議会政策研究会設置申請書(別記様式)を提出し、承認されなければならない。

2 前項の承認を受けた研究会は、議員の中から会員を全員協議会において募集するものとする。

3 研究会に、会長及び副会長1人を置き、議員の互選により選出する。

(会議の運営)

第4条 研究会は、会長が招集する。

2 研究会は、調査結果を議長に報告する。

3 前項の調査結果は、全員協議会で報告するものとする。

4 研究会において、調査のため必要であると議長が認めるときは、執行部の説明及び資料の提出を求めることができる。

5 前項の執行部への説明要求等は、議会事務局を通じて行わなければならない。

(調査結果の活用)

第5条 研究会の調査結果は、次の目的のために活用するものとする。

(1) 議会による政策立案

(2) 執行部への政策提言

(3) その他議会における政策形成への反映

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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朝倉市議会政策研究会設置規程

平成27年3月27日 議会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)