○朝倉市議会改革推進委員会設置規程

平成27年3月27日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市議会基本条例(平成26年朝倉市条例第30号。以下「条例」という。)第18条の規定による朝倉市議会改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会懇談会に関すること。

(2) 政策研究会に関すること。

(3) 議員研修に関すること。

(4) 条例の運用に関する検証、見直し等に関すること。

(5) その他条例の目的を達成するために必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、議会運営委員会の委員をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、委員会における検討結果を議長に報告する。

5 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

朝倉市議会改革推進委員会設置規程

平成27年3月27日 議会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年3月27日 議会訓令第3号