○朝倉市教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年7月3日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、朝倉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年朝倉市条例第41号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「朝倉市教育委員会」とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。