○朝倉市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成27年朝倉市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(区域の範囲)

第2条 条例第3条第2項に規定する区域の範囲は、次の表のとおりとする。

区域の種別

区域の範囲

甲種区域

屋永3973番地1、屋永3973番地2、屋永3973番地6、屋永3973番地8、屋永3974番地1、屋永3975番地1、屋永3976番地1、屋永3977番地1、屋永3978番地1、屋永3979番地1、屋永3980番地1、屋永3981番地1、屋永3982番地1、屋永3983番地1、屋永3984番地1、屋永3984番地2

乙種区域

一木1282番地6、中寒水427番地1、中寒水427番地2、平塚1番地2、平塚11番地2、平塚21番地11、平塚194番地4、平塚249番地1、平塚249番地10、平塚261番地1、平塚261番地6、平塚261番地7、平塚261番地8、平塚318番地1、平塚318番地4、平塚318番地5、平塚351番地4、平塚351番地7、平塚387番地1、平塚387番地4、平塚387番地5、平塚444番地1、平塚444番地8、平塚454番地3、平塚454番地5、平塚985番地1、平塚985番地3、平塚985番地4、平塚985番地5、平塚1004番地1、平塚1004番地4、平塚1041番地2、平塚1043番地2、平塚1054番地3、平塚1076番地3、平塚1076番地15、平塚1076番地16、馬田72番地9、馬田72番地12及び馬田72番地13

丙種区域

一木919番地1、一木919番地2、一木920番地、一木940番地1、一木940番地3、一木941番地1、一木941番地2、一木941番地3、一木970番地1、一木971番地、一木972番地、一木973番地、一木974番地、一木975番地1、一木976番地1、一木977番地1、一木978番地1、一木978番地2、一木979番地1、一木980番地1、一木984番地1、一木985番地1、一木986番地1、一木986番地2、一木987番地、一木988番地、一木989番地、一木992番地、一木993番地、一木994番地、一木995番地、一木996番地1、一木996番地2、一木997番地1、一木998番地1、一木999番地1、一木1001番地1、一木1002番地、一木1003番地、一木1004番地、一木1005番地、一木1006番地、一木1007番地、一木1008番地1、一木1008番地2、一木1009番地、一木1010番地1、一木1010番地2、一木1011番地、一木1012番地1、一木1013番地1、一木1013番地2、一木1014番地、一木1015番地、一木1016番地、一木1017番地1、一木1017番地2、一木1017番地3、一木1018番地、一木1019番地、一木1020番地、一木1021番地、一木1022番地1、一木1022番地2、一木1023番地1、一木1024番地1、一木1024番地2、一木1024番地3、一木1024番地4、一木1024番地6、一木1025番地1、一木1036番地1、一木1038番地1、一木1038番地7、一木1040番地、一木1045番地、一木1046番地1、一木1047番地4、一木1056番地4、一木1066番地31、屋永2197番地1、屋永2197番地2、屋永2197番地3、屋永2197番地4、屋永2226番地15、屋永2240番地2、屋永2242番地1、屋永2242番地5、屋永2242番地6、屋永2243番地4、屋永2245番地1、屋永2245番地9、屋永2245番地10、屋永2249番地3、屋永2252番地1、屋永2252番地4、屋永2255番地、屋永2256番地、屋永2257番地2、屋永2258番地、屋永2260番地、屋永2261番地、屋永2262番地1、屋永2262番地3、屋永2263番地1、屋永2264番地1、屋永2266番地1、屋永2266番地2、屋永2268番地3、屋永2271番地1、屋永2271番地2、屋永2272番地1、屋永2273番地、屋永2274番地1、屋永2277番地、屋永2278番地、屋永2279番地1、屋永2279番地3、屋永2279番地4、屋永2280番地1、屋永2281番地1、屋永2281番地2、屋永2285番地、屋永2286番地、屋永2287番地1、屋永2345番地、屋永2346番地、屋永2356番地3、屋永4117番地5、屋永4346番地7、小田1039番地4、小田1046番地3、小田1046番地4、小田1063番地1、小田1063番地2、小田1065番地1、小田1066番地、小田1066番地2、小田1067番地、小田1068番地、小田1069番地1、小田1069番地3、小田1069番地4、小田1069番地5、小田1069番地6、小田1070番地、小田1071番地、小田1072番地1、小田1072番地3、小田1073番地1、小田1074番地1、小田1074番地4、小田1076番地1、小田1076番地2、小田1076番地3、小田1076番地4、小田1077番地1、小田1078番地、小田1079番地1、小田1079番地2、小田1080番地1、小田1080番地3、小田1080番地4、小田1081番地7、小田1081番地8、小田1081番地9、小田1083番地、小田1084番地1、小田1086番地1、小田1203番地3、小田1204番地3、小田1204番地6、小田1205番地2、小田1205番地3、小田1206番地、小田1207番地、小田1210番地8、小田1210番地9、小田1211番地7、小田1212番地1、小田1213番地4、小田1214番地4、小田1275番地3、小田1275番地7、小田1275番地10、小田1275番地14、小田1278番地、小田1335番地3、小田1335番地5、小田1336番地2、小田1336番地5、小田1338番地、平塚1089番地1及び平塚1089番地9

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成27年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年9月12日 規則第55号
平成28年12月2日 規則第61号
平成30年3月30日 規則第21号
令和3年4月1日 規則第66号