○朝倉市保育料徴収規則
平成27年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝倉市立保育所条例(平成27年朝倉市条例第13号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により徴収する保育料、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項の規定により徴収する保育費用(以下「私立保育所保育料」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収する措置に要する費用(以下「措置保育料」という。)の額及び徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(朝倉市立保育所の保育料)
第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(1) 月途中入所の児童の場合 前条第1項で定める額にその月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(2) 月途中退所の児童の場合 前条第1項で定める額にその月の月途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(納期限)
第4条 利用者負担保育料は、毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。
(減免)
第5条 市長は、扶養義務者が災害その他やむを得ない事由により、利用者負担保育料を納入することが困難であると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(私立保育所の保育料)
第6条 私立保育所保育料は、法第20条第3項の保育必要量、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則(平成27年朝倉市規則第24号)別表第2に定める額とする。
(措置保育に係る保育料)
第8条 措置保育料は、児童福祉法第24条第5項又は第6項の措置により保育を受けた児童について法第20条第3項の保育必要量に相当するものとして市長が認める保育必要量、当該児童の属する世帯の所得の状況等に応じ、朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則別表第2に定める額とする。
(その他)
第10条 この規則で定めるもののほか、条例第3条第1項の規定により徴収する保育料、私立保育所保育料及び措置保育料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第52号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第124号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。