○朝倉市保育所等における保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項の規定により行う保育及び同条第3項の規定により行う利用の調整に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入所資格)
第2条 保育所(法第24条第1項の保育所をいう。以下同じ。)に入所し保育を受けることのできる資格を有する者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(利用調整)
第4条 市長は、保育の需要等の事情により必要と認めるときは、法第24条第3項の規定により保育所の利用について調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。
2 利用調整は、保育所の入所申込みに係る児童ごとに、保育の必要性の事由、保育の必要量、その他の保育の必要度について指数等を用いたものにより採点し、当該児童の点数と利用希望順位を踏まえ、保育所ごとに保育の必要度の高い児童から当該保育所の定員等の事情を考慮して順次決定するものとする。
3 法第24条第3項の規定により行う認定子ども園及び家庭的保育事業等についての利用調整は、前2項の保育所の利用調整と同様とする。
(入所期間)
第6条 保育所の入所期間は、各年度ごとに、保育所に入所する児童(以下「入所児童」という。)の保護者が入所を希望する期間の範囲内において、市長が認める期間とする。
(届出の義務)
第7条 入所児童の保護者は、保育所の入所期間中に次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 保護者の氏名、居住地、世帯構成、保育を必要とする事由(支援法第19条第1項第2号の保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由をいう。)等、入所申込書の内容に変更が生じたとき。
(2) 入所児童を長期に欠席させようとするとき。
(3) 入所児童又はその家族が感染症にかかったとき。
(4) その他市長が届出を必要と認める事由が生じたとき。
(保育の停止)
第8条 市長は、入所児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは、当該児童の保育を停止することができる。
(退所届)
第9条 入所児童の保護者は、保育所の入所期間の満了前に当該入所児童を退所させようとするときは、退所届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(入所の承認の取消し)
第10条 市長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消すことができる。
(1) 前条の退所届の提出があったとき。
(2) 入所資格を有しなくなったとき。
(3) 正当な理由がなく長期間にわたって保育を受けた実績がないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。
(5) その他当該児童に保育を提供することが困難であると認められる事情があると市長が認めたとき。
(その他)
第11条 この規則で定めるもののほか、保育所等における保育の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第58号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第65号)
この規則は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年規則第55号)
この規則は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和2年規則第103号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第123号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。