○朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則
平成27年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等)
第2条 法第27条第3項第2号(特定教育・保育(教育に限る。))、第28条第2項第1号(特定教育・保育(教育に限る。))、同項第2号(特別利用保育)、同項第3号(特別利用教育)及び第30条第2項第2号(特別利用地域型保育)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、0円とする。
2 法第27条第3項第2号(特定教育・保育(保育に限る。))、第28条第2項第1号(特定教育・保育(保育に限る。))、第29条第3項第2号(特定地域型保育)、第30条第2項第1号(特定地域型保育)及び同項第3号(特定利用地域型保育)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、2号認定を受けた子ども(満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を除く。)にあっては0円とし、3号認定を受けた子ども及び2号認定を受けた子どものうち満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、教育・保育給付認知保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める額とする。
3 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、0円とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当該額によることが適当でないと認められる特別の事情がある場合においては、当該特別の事情を勘案して市長が適当と認める額とすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則の規定は、平成28年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成27年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則の規定は、平成29年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成28年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則の規定は、平成30年度以後の年度分の利用者負担額について適用し、平成29年度分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則の規定は、平成30年9月分以後の利用者負担額について適用し、平成30年8月分までの利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第92―4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の朝倉市施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る利用者負担額等を定める規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第55号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育又は特定利用地域型保育を受けた場合の利用者負担額表
各月初日の利用児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額、単位:円) | |||
階層区分第1階層 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに里親のいる世帯 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 市町村民税を課されない世帯 | 0 | 0 | |
第3A階層 | 市町村民税の所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満のうち母子世帯等又は在宅障害児(者)若しくは要保護者のいる世帯 | 8,800 | 8,650 |
第3階層 | 48,600円未満 | 18,400 | 18,100 | |
第4A階層 | 48,600円以上77,101円未満のうち母子世帯等又は在宅障害児(者)若しくは要保護者のいる世帯 | 9,000 | 9,000 | |
第4階層 | 48,600円以上97,000円未満 | 28,000 | 27,600 | |
第5階層 | 97,000円以上132,000円未満 | 36,000 | 35,400 | |
第6階層 | 132,000円以上169,000円未満 | 39,200 | 38,600 | |
第7階層 | 169,000円以上301,000円未満 | 56,600 | 55,800 | |
第8階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 64,800 | 63,800 | |
第9階層 | 397,000円以上 | 84,200 | 82,900 |
備考
1 この表の「保育標準時間」とは、保育の利用について、1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定されたものをいい、「保育短時間」とは、保育の利用について、1箇月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定されたものをいう。
2 この表の「市町村民税」とは、保育の利用のあった月の属する年度(当該月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。
3 この表の「市町村民税を課されない世帯」には、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法の施行地に住所を有しないものを除く。
4 この表の「所得割課税額」は、地方税法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額に同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされた金額があるときは、当該金額を加算した額とする。この場合において、保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
5 この表の「母子世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯をいう。
6 この表の「在宅障害児(者)」とは、次に掲げる児童(者)をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
7 この表の「要保護者」とは、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。
8 この表の「里親」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親をいう。
9 次のいずれかに該当する子ども(以下この項において「負担額算定基準子ども」という。)が同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが負担額算定基準子どものうち2番目に年齢が高い者である場合はこの表の半額とし、当該教育・保育給付認定子どもが負担額算定基準子どものうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
ア 幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は認定こども園に通い、在学し、又は在籍する小学校就学前子ども
イ 家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受ける小学校就学前子ども
ウ 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
10 前項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の世帯で、次のいずれかに該当する子ども(以下この項において「特定被監護者等」という。)が同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうちの2番目に年齢が高い者である場合はこの表の半額とし、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者及び2番目に年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。ただし、市町村民税非課税世帯で、特定被監護者等が同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者以外の者である場合は0円とし、母子世帯等又は在宅障害児(者)若しくは要保護者のいる世帯であり、かつ、市町村民税の所得割課税額が77,101円未満の世帯で、特定被監護者等が同一世帯に2人以上いる場合の利用者負担額は、当該教育・保育給付認定子どもが特定被監護者等のうち最も年齢が高い者以外の者である場合は0円とする。
ア 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護される者
イ 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
ウ 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(ア又はイに該当する者を除く。)