○朝倉市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する規則

平成27年5月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、朝倉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年朝倉市条例第42号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

この規則は、平成27年6月11日から施行する。

朝倉市教育委員会教育長の勤務時間、休暇等に関する規則

平成27年5月25日 教育委員会規則第5号

(平成27年6月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年5月25日 教育委員会規則第5号