○朝倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第61号

(条例別表第1に規定する規則で定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第132号)第5条に規定する受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条第1項に規定するひとり親医療費として支給すべき費用の請求の受理、その請求に係る事実についての審査及びその請求に対する応答に関する事務

(3) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第79号)第5条第1項に規定する医療証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第6条第1項に規定する医療証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(5) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条若しくは朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第11条第3項若しくは第4項の規定による届出又は同規則第12条の規定による受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第133号)第5条に規定する受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第8条第1項に規定する子ども医療費の請求の受理、その請求に係る事実についての審査及びその請求に対する応答に関する事務

(3) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第80号)第5条第1項に規定する医療証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第9条若しくは朝倉市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第10条第3項若しくは第4項の規定による届出又は同規則第11条の規定による受給資格の喪失の届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成18年朝倉市条例第135号)第5条に規定する受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例第8条第1項に規定する重度障害者医療費として支給すべき費用の請求の受理、その請求に係る事実についての審査及びその請求に対する応答に関する事務

(3) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則(平成18年朝倉市規則第88号)第6条第1項に規定する医療証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(4) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則第7条第1項に規定する医療証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(5) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例第9条又は朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則第12条第3項若しくは第4項の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査及びその届出に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「昭和29年通知」という。)により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務

(6) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 就学援助費の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務

(2) 就学援助費の返還に関する事務

(条例別表第2に規定する規則で定める事務及び特定個人情報)

第7条 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第5条に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「医療保険被保険者等資格」という。)に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止又は廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る市民税(朝倉市税条例(平成18年朝倉市条例第62号)第3条第1項第1号に掲げる市民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父又は母に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項に規定する支援給付の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

 当該申請に係るひとり親家庭の父又は母に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る児童に係る朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格に関する情報

(2) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条第1項に規定するひとり親家庭等医療費として支給すべき費用の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係るひとり親家庭の父又は母及び児童に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報

(3) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第9条の規定による変更の届出、喪失の届出又は第三者の行為による被害の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父又は母に係る児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父若しくは母及び児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係るひとり親家庭の父又は母に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る児童に係る朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格に関する情報

(4) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第5条第1項の規定による医療証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 朝倉市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第6条第1項に規定する医療証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第8条 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第5条に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第8条第1項に規定する子ども医療費の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る子どもに係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

(3) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第9条の規定による変更の届出、喪失の届出又は第三者の行為による被害の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る子ども又は当該子どもと同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る子どもに係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(4) 朝倉市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第5条第1項に規定する医療証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第9条 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例第5条に規定する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る重度障害者又は重度障害者と同一の世帯に属する者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報

 当該申請に係る重度障害者又は重度障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る重度障害者又は重度障害者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る重度障害者又は重度障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る重度障害者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請に係る重度障害者に係る朝倉市子ども医療費の支給に関する条例第5条の規定による受給資格に関する情報

(2) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例第8条第1項に規定する重度障害者医療費として支給すべき費用の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る重度障害者に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

(3) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例第9条の規定による変更の届出、喪失の届出又は第三者の行為による被害の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則第6条第1項に規定する医療証の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 朝倉市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則第7条第1項に規定する医療証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

第10条 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報及び同法による保険料の徴収に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

(2) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 昭和29年通知により一般国民に準じて取り扱うこととされている外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

(条例別表第3に規定する規則で定める事務及び特定個人情報)

第11条 条例別表第3の1の項に規定する規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

(2) 学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第12条 条例別表第3の2の項に規定する規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める特定個人情報は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 就学援助費の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市民税に関する情報

 当該申請に係る児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 就学援助費の返還に関する事務 当該就学援助の認定を受けた児童生徒の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る前号の情報

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第61号

(令和5年9月22日施行)