○朝倉市介護保険条例附則第6条各項に規定する市長が定める日を定める規則
平成28年2月8日
規則第3号
1 朝倉市介護保険条例(平成18年朝倉市条例第138号。以下「条例」という。)附則第6条第1項に規定する市長が定める日は、平成28年2月29日とする。
2 条例附則第6条第2項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
3 条例附則第6条第3項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。
4 条例附則第6条第4項に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。