○朝倉市介護保険条例附則第6条各項に規定する市長が定める日を定める規則

平成28年2月8日

規則第3号

1 朝倉市介護保険条例(平成18年朝倉市条例第138号。以下「条例」という。)附則第6条第1項に規定する市長が定める日は、平成28年2月29日とする。

2 条例附則第6条第2項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。

3 条例附則第6条第3項に規定する市長が定める日は、平成28年3月31日とする。

4 条例附則第6条第4項に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

朝倉市介護保険条例附則第6条各項に規定する市長が定める日を定める規則

平成28年2月8日 規則第3号

(平成29年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年2月8日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第13号
平成29年3月22日 規則第11号