○朝倉市集落支援員設置規程

平成28年3月31日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、人口減少及び高齢化の進む地域、地区又は集落(自治会又は複数の自治会で形成された住民生活の基本的な地域単位をいう。以下同じ。)の共同体機能を維持するとともに、活性化を図るため、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 支援員の選考は、公募を原則とし、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心が高い者、地域等の活性化に関し識見を有する者等のうちから、市長が任用する。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第3条 支援員は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を行うものとする。

(1) 集落の巡回、状況把握並びに課題分析及び解決

(2) 課題解決のための具体的な方策の検討及び実施

(3) 地域住民と行政の連絡調整

(4) 地域活力の維持及び集落間の活性化に関する支援

(5) その他市長が必要と認める業務

(市長及び支援員の責務)

第4条 市長は、支援員が業務を行うために必要な研修等を受講させ、支援員の資質の向上を図るものとする。

2 支援員は、常に誠意をもって業務に当たるとともに、集落支援の施策等の知識を深めるために自己研さんに努めなければならない。

(報告)

第5条 支援員は、集落支援員月例活動報告書(別記様式)を作成し、毎月10日までに前月分の活動内容を市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第6条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第38号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

画像

朝倉市集落支援員設置規程

平成28年3月31日 訓令第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第19号
平成29年6月20日 訓令第38号
令和2年3月19日 訓令第5号