○朝倉市児童生徒就学援助規則
平成28年3月22日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)で朝倉市立の小学校又は中学校に在学するもの及び市内に住所を有する児童生徒で市外の公立の小学校、中学校又は義務教育学校に在学するもの(以下「区域外就学児童生徒」という。)又は入学予定者(朝倉市立の小学校又は中学校の次年度の入学予定者をいう。以下同じ。)のうち、経済的理由によって就学困難な児童生徒及び入学予定者(以下「支給対象児童生徒」という。)に必要な援助(以下「就学援助」という。)を行い、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う就学援助の対象者は、支給対象児童生徒と生計を一にする保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者(以下「準要保護者」という。)
2 準要保護者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 第5条第1項の規定による提出を行う日の属する年度(以下「申請年度」という。)又はその前年度において、生活保護法の規定により保護の停止又は廃止の措置を受けた者
(2) 申請年度又はその前年度において、主たる生計維持者の失職等により家計が困窮した者
(3) 世帯の申請年度の前年度における所得額が、生活保護法に規定する保護の基準における生活扶助基準額、教育扶助基準額、住宅扶助基準額及び母子加算基準額の合計額に100分の120を乗じて得た額未満である者
3 第1項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認める場合は、就学援助の対象者とすることができる。
(就学援助の方法)
第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないときその他就学援助の目的を達成するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(就学援助の範囲)
第4条 就学援助は、次に掲げる事項について支給対象児童生徒1人につき、国の補助基準の範囲内において行う。
(1) 学用品費及び通学用品費(第1学年を除く。)
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 通学費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(6) 医療費
(7) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(8) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
2 要保護者のうち、生活保護法第11条第2号の教育扶助を受けている保護者に対する就学援助は、前項第4号に規定するものに限る。
5 準要保護者のうち、第1項第2号の新入学児童生徒学用品費について入学前の支給を受けたものは、入学後に重複して支給しない。
6 第1項第6号の医療費に係る就学援助については、教育委員会が別に定める。
(中学校新制服購入費)
第4条の2 前条第1項の規定にかかわらず、就学援助として、支給対象児童生徒(当該年度の中学校1年生及び次年度の中学校入学予定者に限る。本条において以下同じ。)1人につき、中学校新制服購入費1万円を支給することができる。
2 前項に規定する中学校新制服購入費の支給対象児童生徒は、令和6年度から令和8年度に中学校に入学する者に限るものとする。
2 申請者であって、新入学児童生徒学用品費等の支給を入学前に申請しようとするものは、就学援助入学前支給申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 申請者で、申請年度の前年度の1月1日の住所が市外であるものは、就学援助申請事務用マイナンバー記録票(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
4 申請書の提出を受けた学校長は、当該申請書に学校長の意見を付した就学援助申請者(開始・廃止)報告書(様式第3号)を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(就学援助の支給)
第7条 就学援助に係る金銭給付(以下「給付」という。)は、学校長を経て行うものとする。ただし、新入学児童生徒学用品費等の支給について入学前に認定を受けた入学予定者においては、当該保護者に支給する。
3 学校長は、給付を行うときは、就学援助に係る金銭給付調書(様式第10号)を作成しなければならない。
4 学校長は、給付を行ったときは、就学援助に係る金銭給付明細書兼領収書(様式第11号)により、給付を受けた保護者の領収印を徴するものとする。ただし、保護者の領収印を徴することが困難な場合は、その限りではない。
5 教育委員会が学校長を経て給付を行う月は、給付を決定した年度の7月、12月及び3月とする。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
6 第2条に規定する就学援助の対象者へ給付を行う期間は、教育委員会が就学援助を認定した日が属する月から当該日の属する年度の末日までとする。
(就学援助の返還)
第8条 就学援助は、返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めたときは、この限りでない。
(就学援助の廃止及び停止)
第9条 就学援助を受けている者が就学援助を必要としなくなったときは、就学援助を廃止する。ただし、特別の事情がある場合は、就学援助を停止することにとどめることができる。
2 前項の場合における就学援助の支給については、廃止又は停止する日が属する月まで行うものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第12号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。