○朝倉市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月25日
規則第23―1号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
○朝倉市女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月25日
規則第23―1号
市長 | 市長が任命する職員 |
市議会議長 | 市議会議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
農業委員会 | 農業委員会が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。