○朝倉市人事評価実施規程
平成28年4月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定及び朝倉市人材育成基本方針に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 人事評価のうち評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 人事評価のうち職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定した業務目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、別表第1様式名の欄に定める様式をいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員(法第22条第5項の規定に基づき臨時的に任用された者その他市長が別に定める者を除く。)とする。
(評価者等)
第4条 人事評価の補助者、1次評価者、2次評価者、調整者及び決定者は、別表第2のとおりとする。
(評価者研修等の実施)
第5条 総務部長は、職員に対して、評価能力等の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、4月2日以後に採用された者に係る評価期間については、採用された日からとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号の業務目標(以下「業務目標」という。)ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「評語」という。)を付すものとする。
2 評語は、5段階とする。
3 評語を付す場合において、能力評価に当たっては第2条第2号に規定する発揮した能力の程度が、業績評価に当たっては業務目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務目標又は到達点を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
2 補助者は、1次評価者の求めに応じ、被評価者と1次評価者の面談において、業務に関する役割分担を確定するための意見を述べることができる。
(自己評価)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業務上の業績について自己評価するよう指示し、評価者による評価の参考となるべき事項とともに、申告を行わせるものとする。
(評価の実施及び評価結果の通知)
第10条 1次評価者は、人事評価記録書、自己及び補助者が確認した客観的な事実(潜在する能力ではなく、発揮した能力をいう。)、信頼できる確実な報告等に基づいて評語を付すことにより、評価(第3項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 1次評価者は、被評価者と面談を行い、評価期間における能力評価及び業績評価について意見交換又は確認を行い、1次評価を確定するとともに、能力評価及び業績評価の1次評価の評語及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
3 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるか否かという観点から審査を行い、2次評価者としての評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 2次評価者は、1次評価者の評価結果と異なる判断をする場合には、1次評価者と十分に協議を行い、2次評価を確定するものとする。
5 調整者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には、2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
6 決定者は、前項の規定による審査及び再調整の結果について確認を行った後に、評価結果を最終的に確定するものとする。
7 決定者は、確定した評価結果を被評価者に通知するものとする。通知する内容は、能力評価及び業績評価の評語とする。
(異動又は併任等への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任等身分を併せ持つ場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第6項の規定により評価結果を確定した日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで、人事担当課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を被評価者の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第7項の規定により通知された能力評価及び業績評価の結果に関する被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、被評価者の申出に基づき、当該被評価者の主管課長(これに相当する室長、所長及び局長を含む。課長又は部長の申出については、主管部長又は副市長とする。)、評価者の上位者又は人事担当課の苦情処理担当者が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、人事担当課長が行う。
4 苦情処理の申告は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申告は、能力評価及び業績評価の結果が通知された日又は第2項の苦情相談を受けた日の翌日から起算して1週間以内に行うことができる。
6 市長及び任命権者は、被評価者が苦情相談の申出又は苦情処理の申告をしたことを理由に、被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関する秘密を漏らしてはならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、市長が指名する部長等で構成する連絡調整会議を設置する。
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年訓令第9―2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
様式番号 | 様式名 | 作成者 | 作成時期・提出 |
様式1 | 人事評価シート (主事・新規採用職員) (主査) (主任主査) (課長補佐・係長) (課長) (部長) (保育職 主事・新規採用職員) (保育職 主査) (保育職 主任主査) (保育職 所長) | 被評価者 1次評価者 2次評価者 | 被評価者が期末面談の前に作成し、1次評価者に事前提出する。 1次評価者は提出を受けて評価を行い、面談を実施する。 2次評価者は1次評価の内容について確認する。 |
様式2 | 事前整理シート | 被評価者 | 被評価者が各面談の前に、自身を振り返るために作成し、評価者に事前提出する。 |
様式3 | 指導育成シート | 1次評価者 | 日常的に記録、作成し整理しておく。 中間面談、期末面談の際に使用する。 1次評価の基礎資料として使用する。 |
様式4 | 自己申告シート | 課長以下 | 期限日までに人事担当課長へ直接提出する。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 補助者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 調整者 | 決定者 |
1 市長事務部局 | 部長級 | ― | 副市長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長級 | ― | 部長 | ― | |||
課長補佐 係長 | ― | 課長 | 部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 課長 | 部長 | |||
2 議会事務局 | 局長 | ― | 副市長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長補佐 係長 | ― | 局長 | 総務部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 局長 | 総務部長 | |||
3 教育委員会事務部局 | 部長級 | ― | 教育長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長級 | ― | 部長 | ― | |||
課長補佐 係長 | ― | 課長 | 部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 課長 | 部長 | |||
4 選挙管理委員会事務局 | 事務局長 | ― | 部長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長補佐 係長 | ― | 事務局長 | 部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 事務局長 | 部長 | |||
5 監査委員会事務局 | 事務局長 | ― | 部長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長補佐 係長 | ― | 事務局長 | 部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 事務局長 | 部長 | |||
6 農業委員会事務局 | 事務局長 | ― | 部長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長補佐 係長 | ― | 事務局長 | 部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 事務局長 | 部長 | |||
7 会計課 | 会計管理者 | ― | 部長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長補佐 係長 | ― | 会計管理者 | 部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 会計管理者 | 部長 | |||
8 保育所 | 所長 | ― | こども未来課長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
保育士 調理員 | 所長 | こども未来課長 | 部長 | |||
9 朝倉診療所 | 技師 看護師 | 次長 | 所長 | 部長 | 副市長 | 市長 |
一般職員 | 課長補佐 係長 | 保険年金課長 | 部長 | |||
10 上下水道課 | 課長級 | ― | 部長 | ― | 副市長 | 市長 |
課長補佐 係長 | ― | 課長 | 部長 | |||
一般職員 | 課長補佐 係長 | 課長 | 部長 |
様式 略