○朝倉市災害派遣手当等の支給に関する条例
平成28年9月28日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害応急対策又は災害復旧等のため朝倉市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)に対する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において同項を読み替えて準用する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において同項を読み替えて準用する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当並びに大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する災害派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の額等)
第2条 災害派遣手当等は、派遣職員がその住所又は居所を離れた場所の施設に滞在した期間及び当該施設の区分に応じ、別表に定める額を支給する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の区分 滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。