○朝倉市公共施設等総合管理計画推進会議設置規程

平成28年8月12日

訓令第40号

(設置)

第1条 朝倉市公共施設等総合管理計画(以下「管理計画」という。)の推進を図るため、朝倉市公共施設等総合管理計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 管理計画の推進及び見直しに関すること。

(2) その他管理計画の推進及び見直しに必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長及び教育部長(以下「委員」という。)をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は企画振興部長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第6条 推進会議の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。

2 総合政策課長は、事務局長として推進会議の事務を行う。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第17―4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

朝倉市公共施設等総合管理計画推進会議設置規程

平成28年8月12日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年8月12日 訓令第40号
令和3年4月1日 訓令第13号
令和5年3月27日 訓令第17号の4