○朝倉市公共施設等総合管理計画推進会議設置規程
平成28年8月12日
訓令第40号
(設置)
第1条 朝倉市公共施設等総合管理計画(以下「管理計画」という。)の推進を図るため、朝倉市公共施設等総合管理計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 管理計画の推進及び見直しに関すること。
(2) その他管理計画の推進及び見直しに必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、総務部長、企画振興部長、市民環境部長、保健福祉部長、農林商工部長、都市建設部長及び教育部長(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は企画振興部長を、副委員長は総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、説明及び意見を聴取し、並びに資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進会議の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。
2 総合政策課長は、事務局長として推進会議の事務を行う。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第17―4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。