○朝倉市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年9月30日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出し行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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朝倉市職員の再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則

平成28年9月30日 公平委員会規則第2号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年9月30日 公平委員会規則第2号