○朝倉市後援等に関する要綱

平成18年3月20日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各種団体等が主催者となって公共性の高い事業を実施する際に、市に対して共催、後援又は名目後援(以下「後援等」という。)の申請があった場合に関し、事務の適正かつ能率的な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 共催 共同で事業を主催し、共同主催者としての責任を明確にし、及び事務の分担をするものをいう。

(2) 後援 補助金の交付、物的支援、経済的支援、事業の運営に関する人的支援その他直接事業に対して支援を行うものをいう。

(3) 名目後援 実質的な支援はないが、市の名義を使用させることにより、後援の意思を表明するものをいう。

(対象事業)

第3条 後援等の申請ができる事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 学術、教育、文化、スポーツその他公共の福祉の向上に寄与する事業

(2) 営利を主たる目的としない事業

(3) 政治的活動、宗教的活動でない事業

(4) 広く市民一般を対象とする事業

(5) 暴力行為、迷惑行為等のおそれのない事業

(6) 名目後援の申請にあっては、市内で開催される事業。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。

(対象団体)

第4条 前条に規定する事業の後援等を認める各種団体等は、次に掲げるものとする。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体

(2) 公益法人その他これに準ずる団体(政治的活動及び宗教活動を行う団体を除く。)

(3) 市民の生活、健康の向上、地域の経済並びに教育、文化及びスポーツの振興に関する団体で、規約、事務局、役員、組織及び活動内容等が整備されている団体

(4) 市が公益上必要と認め、補助金等を交付している団体

(5) 前各号に定めるもののほか、特に市長が適当と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)及び暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有するもの又は暴力団員が役員となっている団体については、後援等の対象としない。

(申請)

第5条 後援等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、後援等申請書(様式第1号)に、事業計画書その他必要な書類を添えて、当該事業の行われる1月前までに市長に申請しなければならない。

(後援等の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、許可又は不許可を決定し、後援等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(後援等の取消し)

第7条 市長は、後援等について虚偽の申請又は申請内容に著しい変更があった場合には、後援等を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の甘木市後援等に関する要綱(平成9年甘木市告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年告示第211号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第235号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の朝倉市後援等に関する要綱様式第1号による用紙は、改正後の朝倉市後援等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年告示第173号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の朝倉市後援等に関する要綱様式第1号による用紙は、改正後の朝倉市後援等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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朝倉市後援等に関する要綱

平成18年3月20日 告示第3号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 告示第3号
平成18年10月20日 告示第211号
平成30年11月12日 告示第235号
令和5年4月24日 告示第173号