○朝倉市ふるさとづくり地域活動支援事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさとの魅力を育み、活力と個性ある地域づくりを目指して活動する小グループや団体を支援することによって、潤いのある住みよい郷土づくりに資することを目的とする。

(助成措置)

第2条 市は、次条に定める者に対し、申請に基づき、この要綱の定めるところにより、助成措置を行うものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内において既に活動しているか、又は新しく結成される小グループや団体等で、第1条の目的をもって積極的に地域づくりに貢献する意思のある者

(2) その他市長が特に必要と認める者

(助成対象事業)

第4条 助成の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 地域文化の保存継承や復活及び新たに地域を挙げて地域の活性化や自然保護又は社会奉仕に取り組む活動事業

(2) 地域づくり活動のための調査研究や技術習得のための研修事業

(3) 産業、経済、文化、教育、福祉、観光等地域活性化のために行う事業や生涯学習に関する調査研究事業

(4) 地域づくりに関する講演会や研修会などを開催する事業

(5) その他目的達成のため特に必要と認められる事業

(助成対象費用)

第5条 助成の対象となる費用は、当該活動の目的を達成するために必要な次の経費とする。

(1) 旅費又は車借上料等

(2) 受講料又は参加料

(3) 講師謝金、会場使用料等

(4) 祭りや行事等の費用のうち、活動者の報酬や飲食費に相当する経費を除いた費用

(5) その他市長が必要と認める経費

(助成金額等)

第6条 助成金額は、前条助成対象費用のうち必要最小限度の実費を事業費とし、その5割以内の予算の範囲内とする。ただし、1事業費は10万円を限度とする。

2 同一の助成対象事業に対する一の年度における助成金交付の回数は、原則として1回とし、助成期間は3年を限度とする。

(事業申請)

第7条 事業の採択を受けようとする者は、ふるさとづくり地域活動支援事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書及び事業経費の見積り明細

(2) その他市長が必要と認める書類

(採択及び助成金の決定)

第8条 市長は、前条の事業申請書を受理したときは、助成の適否を決定し、ふるさとづくり地域活動支援事業助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業採択の取消し)

第9条 市長は、事業の採択を受けた者(以下「助成事業者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、事業の採択を取り消すものとする。

(1) 事業計画を取りやめるとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の目的に反すると認められるとき。

(事業実績報告書の提出)

第10条 助成事業者は、事業終了後速やかにふるさとづくり地域活動支援事業実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条に定める事業実績報告書の提出を受けた後、速やかに助成金を交付するものとする。ただし、事業の性質上その事業の終了前(事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に助成金を交付することができる。

2 前項ただし書の場合において、確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、満たないときは、期限を定めてその満たない額を返還させなければならない。

(助成金額の確定)

第12条 市長は、第10条の規定により提出された事業実績報告書を審査し、適正と認めるときは、ふるさとづくり地域活動支援事業助成金確定通知書(様式第4号)により助成事業者に通知する。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の潤いのあるまちづくり草の根活動支援要綱(平成元年甘木市告示第14号)又は杷木町ふるさとづくり地域活動支援事業実施要綱(平成8年杷木町要綱第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年告示第69号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第83号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第35号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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朝倉市ふるさとづくり地域活動支援事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第8号

(平成25年4月1日施行)