○朝倉市広告掲載取扱要綱
平成23年12月22日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は、印刷物等その他の市が作成及び管理する財産に有料で広告を掲載すること(以下「広告掲載」という。)により、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の対象)
第2条 市が作成及び管理する財産のうち広告掲載できるもの(以下「広告媒体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 封筒
(2) 公用車
(3) その他市長が広告掲載を認めるもの
2 広告掲載に関し、他の要綱に別の定めがある場合は、その定めるところによるものとする。
(広告掲載の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わないものとする。
(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するもの
(3) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
(4) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
(5) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
(6) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(7) 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
(8) 美観、風致を害するおそれのあるもの
(9) その他掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、掲載をすることができる広告に関する基準は、別に定めるものとする。
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告掲載の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するもの
(2) 私企業のうち、市内に事業所等を有するもの
(3) その他妥当であると市長が認めるもの
(広告掲載の募集方法等)
第5条 広告掲載の募集方法及び規格等は、広告媒体を所管する課等(朝倉市事務分掌規則(平成18年朝倉市規則第4号)第2条に規定する課等をいう。以下「所管課」という。)において定めるものとする。
(広告掲載の審査及び決定等)
第6条 市長は、広報掲載の申込みを受けたときは、第3条の規定に基づき速やかに内容の審査を行い、広告掲載の可否を決定し、その結果について申込みを行った者(以下「申込者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、広告の内容等が基準に抵触し、又はそのおそれがある場合は、申込者に対し仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。
3 市長は、申込者に市税等の滞納が確認された場合は広告掲載を承認しない。ただし、申込者が滞納した市税等を完納した場合は、この限りでない。
4 第4条の規定による順位が同じ広告の申込みで当該広告枠を超えた場合は、原則として抽選により決定するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、決定を受けた広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(広告掲載に係る決定等の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載の期間中であっても、広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定に該当するに至った場合
(2) 広告主が第6条第2項の規定による指示又は条件に従わない場合
(3) 指定する期限までに広告主が広告掲載料の納入又は原稿の提出をしない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、決定を受けた広告の掲載について行政運営上支障があると市長が認める場合
2 市長は、前項の規定により決定を取り消す場合は、広告主に対してその旨を通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定による決定の取消によって、広告主が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わないものとする。
(広告主の義務)
第9条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 広告の内容等にかし、虚偽、誤記等がないこと。
(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。
(3) 広告に関連する財産権について、その権利処理が完了していること。
2 広告主は、広告の内容及び前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。
3 広告主は、原状回復の定めのあるものは、広告掲載の期間終了後、速やかに原状回復を行わなければならない。
4 広告掲載及び撤去に要する費用は、広告主の負担とする。
5 広告媒体へ掲載された広告(以下「広告物」という。)が破損した場合において、その修復に要する費用は、市の責めによる場合を除き、広告主の負担とする。
(広告掲載料の納入)
第10条 広告主は、市長が指定した期限までに、広告掲載料を一括前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(広告掲載料の還付)
第11条 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告の掲載ができない場合は、広告掲載料の一部又は全部を還付することができる。
(広告物の撤去等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告物の撤去、削除、塗りつぶし等を行うことができる。
(1) 広告主が広告掲載の期間満了後においても広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(2) 第8条の規定により、広告掲載の決定を取り消された広告主が広告物を撤去せず、又は削除しないとき。
(3) 広告主が倒産、解散等により消滅したとき。
(広告代理店等への業務委託等)
第13条 市長は、広告代理店等に、広告掲載の募集若しくは広告の作成等を業務委託し、又は広告枠を直接売り渡すことができる。
2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに関する事項については、所管課において別に定めるものとする。
(広告を掲載した物品等の受入れ)
第14条 市長は、広告が掲載された物品等の寄附の申入れがあった場合において、当該広告の内容が第3条の規定に該当しないと認められるときは、当該寄附を受けることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。