○朝倉市競争入札参加資格に関する要綱

平成21年6月30日

告示第141号

朝倉市が施工する建設工事等の請負契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格(平成18年朝倉市告示第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、市が行う建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の購入その他の契約に係る競争入札に参加する者の必要な資格を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 競争入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げるごとに競争入札参加資格審査申請書その他審査に必要な書類(以下「申請書」という。)を別に定める期間内に市長に提出しなければならない。

(1) 建設工事

(2) 測量及び建設コンサルタント

(3) 物品製造等

(競争入札参加不適格者)

第3条 競争入札に参加することができない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令第167条の4に規定する者

(2) 経営状態が著しく不健全であると認められる者

(3) 申請書中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者

(4) 法律上必要とする資格を有しない者

(5) 建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定による許可を受けていない者及び法第27条の23第1項に規定する経営事項審査を受けていない者

2 前項第4号及び第5号の規定の適用について、特殊な技術を要する場合等特別な事情があって、朝倉市請負業者等指名委員会が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(資格審査)

第4条 競争入札に参加しようとする者の資格審査(以下「資格審査」という。)は、申請書に基づき行うものとする。

(入札参加資格者名簿)

第5条 資格審査により有資格者と認める者については、入札参加資格者名簿を作成し、これに登載するものとする。

2 入札参加資格の有効期間は、原則として申請した年の7月1日から翌年の6月30日までとする。

(入札参加資格者名簿の変更等)

第6条 入札参加資格者名簿に登載された者は、商号又は名称、住所、代表者氏名、受任者、使用印鑑等に変更があったときは、その都度市長に届けなければならない。

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

朝倉市競争入札参加資格に関する要綱

平成21年6月30日 告示第141号

(平成21年7月1日施行)