○朝倉市総合計画策定条例

平成29年3月23日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、市の総合計画を策定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 まちづくりの総合的な指針として、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的な展望に立ち、目指すべき将来の市の姿及びまちづくりの方向性を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策を体系的に示すものをいう。

(位置付け)

第3条 総合計画は、市の最上位計画とする。

2 個別の行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。

(総合計画の策定)

第4条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。

(まちづくり審議会への諮問)

第5条 市長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、朝倉市まちづくり審議会条例(平成18年朝倉市条例第31号)第1条の朝倉市まちづくり審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第6条 市長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(総合計画の公表)

第7条 市長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市総合計画策定条例

平成29年3月23日 条例第17号

(平成29年3月23日施行)