○朝倉市秋月博物館条例
平成29年3月23日
条例第18号
(設置)
第1条 郷土の歴史に関する資料及び美術作品等を展示することにより、市の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、秋月博物館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 秋月博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市秋月博物館
(2) 位置 朝倉市秋月野鳥532番地
(開館時間及び休館日)
第3条 朝倉市秋月博物館(以下「博物館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後4時30分まで
(2) 休館日 毎週月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その直後の祝日法に規定する休日以外の日とする。)及び12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず、朝倉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(事業)
第4条 博物館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 歴史、美術等に関する資料(以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 博物館資料に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 博物館資料に関する講演会、講習会等を開催すること。
(4) 博物館の施設の利用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、博物館の設置の目的を達成するために必要なこと。
(職員)
第5条 博物館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(観覧料)
第6条 博物館が主催して展示する博物館資料を観覧しようとする者は、別表第1に定める額の観覧料をあらかじめ納付しなければならない。
(入館の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に迷惑をかけ、又は博物館の施設、附属設備、備品、博物館資料等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(3) 職員の指示又は指導に従わない者
(4) その他博物館の管理上支障があると認められる者
2 前項の規定により入館を拒まれ、又は退館を命じられた者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(施設の利用の許可及び使用料)
第8条 博物館の施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 博物館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、博物館の施設を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(行為の許可)
第11条 博物館において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品の販売又は宣伝活動をすること。
(2) 興行をなすこと。
(3) 展示会、研修会その他これらに類する催しのために、博物館の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) 業として写真、映画等を撮影すること。
(5) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
2 教育委員会は、前項の許可に当たって条件を付することができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 第9条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(撮影等の許可及び手数料)
第13条 博物館資料の撮影、画像利用、熟覧、模写、模造等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に当たって条件を付することができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(2) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。
(3) 第9条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(観覧料等の不還付)
第15条 既に納付した観覧料、使用料及び手数料(以下「観覧料等」という。)は、還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(観覧料等の減免)
第16条 教育委員会は、教育委員会規則で定める事由に該当するときは、観覧料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第17条 博物館に入館した者が、その責めに帰すべき事由により、博物館の施設、附属設備、備品、博物館資料等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(博物館協議会)
第18条 博物館法(昭和26年法律第285号)第23条第1項の規定により、博物館に秋月博物館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験を有する者のうちから任命するものとする。
3 協議会の委員の定数は、6人以内とする。
4 協議会の委員の任期は2年とし、委員の再任を妨げない。
5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月21日から施行する。
(準備行為)
2 博物館の施設の利用、博物館における行為及び博物館資料の撮影、画像利用、熟覧、模写、模造等に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
34 改正後の朝倉市秋月博物館条例の規定は、施行日以後の観覧に係る観覧料並びに施行日以後に許可を受けた利用に係る使用料及び手数料について適用し、施行日前の観覧に係る観覧料並びに施行日前に許可を受けた利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 単位 | 金額 | ||
個人 | 20人以上の団体 | |||
常設展示観覧 | 一般 | 1人1回当たり | 330円 | 220円 |
中学生・小学生 | 1人1回当たり | 160円 | 110円 | |
特別展示観覧 | 1人1回当たり | 2,040円以内で教育委員会が定める額 |
備考
1 観覧料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 小学校就学前の者の観覧料は、無料とする。
3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者(その介護者1人を含む。)の観覧料は、無料とする。
4 特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者(その介護者1人を含む。)の観覧料は、無料とする。
5 「一般」とは、「中学生・小学生」以外の15歳以上の者をいう。
6 「中学生・小学生」とは、中学校、小学校その他これらに準ずる学校に在学する者をいう。
7 常設展示観覧とは、博物館が平常時に展示する博物館資料の観覧をいい、特別展示観覧とは、博物館が特別に展示する博物館資料の観覧をいう。
別表第2(第8条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
市民交流棟 | 1時間当たり | 550円 |
備考
1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 利用する時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。
別表第3(第13条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
画像利用 | 1画像当たり | 3,300円 |
備考 手数料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。