○豪雨災害復旧・復興推進本部設置規程
平成29年8月7日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 平成29年7月九州北部豪雨災害及び平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興(以下「復旧・復興」という。)を推進するため、豪雨災害復旧・復興推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる復旧・復興に係る各課の所管事務について、総合的に把握し、調整を行うものとする。
(1) 被害状況等の把握に関すること。
(2) インフラの復旧に関すること。
(3) 被災住民の生活再建の支援に関すること。
(4) 被災地のコミュニティの再生に関すること。
(5) 産業(観光、農林水産業、製造業等)の再生・振興に関すること。
(6) その他被災地域及び周辺地域の復旧・復興に関すること。
(7) 前各号に掲げる事務のほか、対外的な窓口及び関係機関との連携に関すること。
(本部の組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 総務部長
(3) 企画振興部長
(4) 市民環境部長
(5) 保健福祉部長
(6) 農林商工部長
(7) 都市建設部長
(8) 教育部長
(9) 議会事務局長
(10) その他市長が指名する職員
4 本部長は、必要があると認めるときは、関係機関の職員等に本部会議への出席を要請することができる。
(本部会議)
第4条 本部長は、復旧・復興推進の総合的な方針決定並びに各部において実施する復旧・復興推進施策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて本部会議を招集する。
2 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 企画振興部長は、本部長及び副本部長ともに事故あるとき、又は本部長及び副本部長ともに欠けたときは、その職務を代理する。
(事務局)
第5条 本部の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。
(その他)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年8月8日から施行する。
附則(平成29年訓令第44号)
この規程は、平成29年10月2日から施行する。
附則(平成30年訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第15号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。