○豪雨災害復旧・復興推進本部設置規程

平成29年8月7日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 平成29年7月九州北部豪雨災害及び平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興(以下「復旧・復興」という。)を推進するため、豪雨災害復旧・復興推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる復旧・復興に係る各課の所管事務について、総合的に把握し、調整を行うものとする。

(1) 被害状況等の把握に関すること。

(2) インフラの復旧に関すること。

(3) 被災住民の生活再建の支援に関すること。

(4) 被災地のコミュニティの再生に関すること。

(5) 産業(観光、農林水産業、製造業等)の再生・振興に関すること。

(6) その他被災地域及び周辺地域の復旧・復興に関すること。

(7) 前各号に掲げる事務のほか、対外的な窓口及び関係機関との連携に関すること。

(本部の組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 総務部長

(3) 企画振興部長

(4) 市民環境部長

(5) 保健福祉部長

(6) 農林商工部長

(7) 都市建設部長

(8) 教育部長

(9) 議会事務局長

(10) その他市長が指名する職員

4 本部長は、必要があると認めるときは、関係機関の職員等に本部会議への出席を要請することができる。

(本部会議)

第4条 本部長は、復旧・復興推進の総合的な方針決定並びに各部において実施する復旧・復興推進施策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて本部会議を招集する。

2 副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 企画振興部長は、本部長及び副本部長ともに事故あるとき、又は本部長及び副本部長ともに欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 本部の事務を処理するため、総合政策課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成29年8月8日から施行する。

(平成29年訓令第44号)

この規程は、平成29年10月2日から施行する。

(平成30年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

豪雨災害復旧・復興推進本部設置規程

平成29年8月7日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年8月7日 訓令第40号
平成29年10月1日 訓令第44号
平成30年7月30日 訓令第19号
平成31年4月1日 訓令第18号
令和5年3月27日 訓令第15号