○平成29年7月九州北部豪雨災害に係る児童生徒就学援助規則
平成29年9月25日
教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、平成29年7月九州北部豪雨(以下「災害」という。)の被災者に対する児童生徒就学援助(以下「災害就学援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害就学援助の対象者)
第2条 災害就学援助の対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1法第18条の規定による学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)で、朝倉市立の小学校又は中学校に在学するもの及び市内に住所を有する児童生徒で市外の公立の小学校、中学校又は義務教育学校に在学するもののうち、災害により、児童生徒の世帯が居住している市内の住宅について半壊以上の被害を受けたため、就学困難となった児童及び生徒(以下「就学困難児童生徒」という。)の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、就学困難児童生徒が、朝倉市児童生徒就学援助規則(平成28年朝倉市教育委員会規則第5号。以下「就学援助規則」という。)に基づく就学援助を受けている場合は、災害就学援助は行わない。
(災害就学援助の範囲)
第3条 災害就学援助の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 通学費
(3) 修学旅行費
(4) 学校給食費
(5) 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(6) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(災害就学援助の申請)
第5条 災害就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成29年7月九州北部豪雨に係る児童生徒就学援助申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市が発行するり災証明書を添付して、当該就学困難児童生徒の在学する学校の校長(以下「学校長」という。)に提出しなければならない。
2 学校長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に平成29年7月九州北部豪雨に係る就学援助申請者(開始・廃止)報告書(様式第2号)を添えて朝倉市教育委員会に提出しなければならない。
(支給対象期間)
第7条 災害就学援助の支給対象期間は、平成29年7月5日から平成30年3月31日までとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月5日から適用する。
別表(第4条関係)
(単位:円)
項目 | 対象者 | 被害の程度 | |
全壊・大規模半壊 | 半壊 | ||
学用品費 | 小学生 | 8,570 | 4,285 |
中学生 | 16,740 | 8,370 | |
通学用品費 | 小学生 | 1,675 | 838 |
中学生 | 1,675 | 838 | |
通学費(実費) | 小学生 | 29,467(上限) | 14,733(上限) |
中学生 | 59,557(上限) | 29,778(上限) | |
修学旅行費(実費) | 小学生 | 21,490(上限) | 10,745(上限) |
中学生 | 57,590(上限) | 28,795(上限) | |
学校給食費 | 小学生 | 30,400 | 15,200 |
中学生 | 35,200 | 17,600 | |
校外活動費(実費) (宿泊を伴わないもの) | 小学生 | 1,570(上限) | 785(上限) |
中学生 | 2,270(上限) | 1,135(上限) | |
校外活動費(実費) (宿泊を伴うもの) | 小学生 | 3,620(上限) | 1,810(上限) |
中学生 | 6,100(上限) | 3,050(上限) |
注
1 第9条に定める支給対象期間の途中に認定する場合、学用品費等は月割計算、給食費は実費分とする。
2 廃止及び停止をする場合、学用品費等は月割計算、給食費は実費分とする。
3 修学旅行費及び校外活動費は、上限又は実費のいずれか少ない額とする。
4 支給額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。