○災害等に対処するための朝倉市公舎貸与規則の特例に関する規則
平成29年8月16日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害等に係る朝倉市の復旧事業等に従事するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、朝倉市に派遣される職員における朝倉市公舎貸与規則(平成22年朝倉市規則第30号。以下「公舎貸与規則」という。)第6条及び第7条に規定する使用料及び費用について、その特例を定めるものとする。
公舎の使用料(以下「使用料」という。)は月額とし、第3条による契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づく賃貸借料の全額を市が負担するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第80号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。