○災害等に対処するための朝倉市公舎貸与規則の特例に関する規則

平成29年8月16日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害等に係る朝倉市の復旧事業等に従事するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、朝倉市に派遣される職員における朝倉市公舎貸与規則(平成22年朝倉市規則第30号。以下「公舎貸与規則」という。)第6条及び第7条に規定する使用料及び費用について、その特例を定めるものとする。

(使用料の特例)

第2条 公舎貸与規則第6条の規定の適用については、同条の規定を次のとおり読み替えるものとする。

公舎の使用料(以下「使用料」という。)は月額とし、第3条による契約(以下「賃貸借契約」という。)に基づく賃貸借料の全額を市が負担するものとする。

(費用の特例)

第3条 公舎貸与規則第7条の規定の適用については、同条中「入居者が負担する。」とあるのは、「第1号に掲げるものを除き、市が負担する。ただし、入居者が、自己の責めに帰すべき事由により要する費用については、この限りでない。」と、同条第5号中「入居者」とあるのは、「市」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第80号)

この規則は、令和5年8月1日から施行する。

災害等に対処するための朝倉市公舎貸与規則の特例に関する規則

平成29年8月16日 規則第54号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成29年8月16日 規則第54号
令和5年7月31日 規則第80号