○朝倉市民防災の日を定める条例

平成30年3月20日

条例第18号

(趣旨)

第1条 平成29年7月5日に発生し、本市に未曾有の被害をもたらした平成29年7月九州北部豪雨災害の教訓を風化させることなく後世に継承し、市民一人ひとりが防災意識の向上を図るとともに、市は市民との協働により、様々な災害に対する備えを充実強化し、安全で安心なまちづくりを推進するため、市民防災の日を設ける。

(市民防災の日)

第2条 市民防災の日は、7月5日とする。

(市の取組)

第3条 市は、第1条の趣旨に基づき、市民の防災意識の高揚に努めなければならない。

2 市は、市民、地域等が取り組む防災活動について支援するものとする。

(市民の取組)

第4条 市民は、第1条の趣旨に基づき、地域の安全確認や防災知識の習得に努め、防災意識を高めるものとする。

2 市民は、市、地域等が取り組む防災訓練その他の防災活動に積極的に参加し、地域防災力の向上に努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

朝倉市民防災の日を定める条例

平成30年3月20日 条例第18号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成30年3月20日 条例第18号