○朝倉市空家等の適切な管理に関する条例

平成30年3月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適切な管理等に関し必要な事項を定めることにより、安全で安心な地域づくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 老朽空家等 そのまま放置すれば倒壊等の保安上危険となるおそれのある状態又は衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等(特定空家等を除く。)をいう。

(4) 所有者等 所有者又は管理者をいう。

(5) 市民 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、空家等が地域景観及び生活環境を形成する重要な要素であることを自覚し、空家等を適切に管理し、市民の生活環境に害を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(禁止行為)

第5条 何人も、空家等が特定空家等及び老朽空家等となることを促す行為をしてはならない。

(情報提供)

第6条 市民は、適切な管理がなされていないと思われる空家等を発見したときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めるものとする。

(状態の確認等)

第7条 市長は、前条の規定による情報提供を受けたとき、又は空家等が適切に管理されていないと認められるときは、指定した職員又はその委任した者に当該空家等について、次に掲げる行為をさせることができる。

(1) 空家等の状態を確認すること。

(2) 空家等の所有者等を確認すること。

(3) 空家等の所有者等又は関係者に対して、必要な報告を求め、又は事情を聴取すること。

(老朽空家等に対する通知)

第8条 市長は、老朽空家等の所有者等に対し、当該老朽空家等に関し、修繕その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を講ずるよう通知を行うことができる。

(緊急安全代行措置)

第9条 市長は、特定空家等及び老朽空家等が緊急に危険を回避する必要のある状態にあり、かつ、当該特定空家等及び老朽空家等を放置することが公益に反すると認めるときは、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の応急措置(以下この条において「緊急安全代行措置」という。)を行うことができる。

2 市長は、緊急安全代行措置を行うときは、当該緊急安全代行措置を行う特定空家等及び老朽空家等の所有者等を確知することができないときを除き、あらかじめ当該所有者等の同意を得なければならない。

3 市長は、緊急安全代行措置を行ったときは、当該緊急安全代行措置に要した費用を当該所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(朝倉市老朽危険空き家の適正な管理に関する条例の廃止)

2 朝倉市老朽危険空き家の適正な管理に関する条例(平成24年朝倉市条例第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、朝倉市老朽危険空き家の適正な管理に関する条例第9条の規定により認定された老朽危険空き家は、この条例第2条第3号に規定する老朽空家等とみなす。

朝倉市空家等の適切な管理に関する条例

平成30年3月20日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)