○朝倉市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成30年2月23日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年朝倉市条例第33号)第2条に定める農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任する手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員の推薦及び募集は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、次に掲げる選出区分により行うものとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集(以下「募集」という。)

2 前項の推薦及び募集の期間は、おおむね30日間とし、募集手続き等に関しては、次に掲げる方法により関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(推薦及び応募の方法等)

第3条 農業委員の推薦をする者は、市長が定める日までに、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条第1項に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により市長に提出するものとする。

2 農業委員の募集に応募する者は、市長が定める日までに、省令第5条第1項に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により市長に提出するものとする。

3 前2項に規定する推薦及び応募に当たっては、別に定める朝倉市農業委員会の委員募集要項(以下「募集要項」という。)に従って必要書類を提出するものとする。

(推薦及び応募の資格)

第4条 第2条第1項第1号又は第2号の規定により農業委員として推薦を受ける者及び同項第3号の規定により農業委員の募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関してその職務を適切に行うことができるものとし、次のいずれかに該当する者は除く。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、農業委員と兼職を禁止されている職にある者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

(5) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(推薦及び募集に応じた者の公表)

第5条 市長は、省令第6条の規定により、第2条第1項に規定する推薦及び募集に応じた者(以下「推薦及び募集に応じた者」という。)について、推薦及び募集期間の中間並びに当該期間終了後遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、その状況を公表するものとする。

2 前項の公表事項は、別に定める募集要項に記載された事項とする。

(農業委員候補者の選考)

第6条 市長は、推薦及び募集に応じた者について、第3条に規定する必要書類及び第4条に規定する資格を審査の上、農業委員候補者を決定するものとする。

2 前項の決定に当たっては、別に定める朝倉市農業委員会の委員候補者選考委員会の意見を尊重するものとする。

(農業委員の任命)

第7条 市長は、前条の規定により決定された農業委員候補者について、朝倉市議会の同意を得て、農業委員として任命するものとする。

2 市長は、前項の規定により任命する者に対し、辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第8条 市長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続により、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続により、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市農業委員会の委員の選任に関する規程

平成30年2月23日 訓令第3号

(平成30年2月23日施行)