○朝倉市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成30年2月22日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、朝倉市農業委員会の委員等の定数を定める条例(平成29年朝倉市条例第33号)第3条に定める農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 推進委員の推薦及び募集は、次に掲げる選出区分により行うものとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦

(3) 一般募集(以下「募集」という。)

2 前項の推薦及び募集の期間は、おおむね30日間とし、募集手続き等に関しては、次に掲げる方法により関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市ホームページへの掲載

(3) その他朝倉市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が適当と認める方法

(推薦及び応募の方法等)

第3条 推進委員の推薦をする者は、農業委員会が定める日までに、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条第1項に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により農業委員会に提出するものとする。

2 推進委員の募集に応募する者は、農業委員会が定める日までに、省令第5条第1項に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により農業委員会に提出するものとする。

3 前2項に規定する推薦及び応募に当たっては、別に定める朝倉市農業委員会の農地利用最適化推進委員募集要項(以下「募集要項」という。)に従って必要書類を提出するものとする。

(推薦及び応募の資格)

第4条 第2条第1項第1号又は第2号の規定により推進委員として推薦を受ける者及び同条同項第3号の規定により推進委員の募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とし、次のいずれかに該当するものは除く。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

(4) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(推薦及び募集に応じた者の公表)

第5条 農業委員会は、省令第6条の規定により、第2条第1項に規定する推薦及び募集に応じた者について、推薦及び募集期間の中間並びに当該期間終了後遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、推薦及び募集に応じた者の状況を公表するものとする。

2 前項の公表事項は、別に定める募集要項に記載された事項とする。

(推進委員候補者の選考)

第6条 農業委員会の会長(以下「会長」という。)は、推進委員候補者が定数を超えた場合は、推進委員候補者を選考するに当たり、当該選考過程の公正性及び透明性を確保するため、別に定める朝倉市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に意見を求め、推進委員候補者を決定するものとする。

2 前項の決定に当たっては、その意見を尊重するものとする。

(推進委員候補者の決定)

第7条 農業委員会は、推進委員候補者について、農業委員会総会の決定を経て、推進委員として委嘱するものとする。

2 会長は、前項の規定により委嘱する者に対し、委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第8条 推進委員が、罷免、失職又は辞任したことにより、欠員が生じ、担当区域の所掌事務を適切に行えなくなった場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充するものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

朝倉市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成30年2月22日 農業委員会訓令第1号

(平成30年2月22日施行)