○朝倉市家庭児童母子相談員兼母子・父子自立支援員設置規程
平成18年4月1日
訓令第42号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の規定に基づき、家庭児童に関する相談指導業務を充実強化すること並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129条)第8条の規定に基づき、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)を対象に離死別直後の精神的安定を図り、その自立に必要な情報提供、相談指導等の支援(以下「相談指導等」という。)を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うことを目的として、朝倉市家庭児童母子相談員兼母子・父子自立支援員(以下「相談員」という。)を設置する。
(身分及び任期)
第2条 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(資格要件等)
第3条 相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童母子福祉増進に熱意を持つ者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから選考の上、任用する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉主事として2年以上児童福祉事業に従事した者
(4) 前各号に準ずる者であって、相談員として必要な学識経験を有するもの
(業務の内容)
第4条 相談員は、次の業務を行う。
(1) 児童の福祉に関し、必要な実情の把握に関すること。
(2) 児童の福祉に関する相談及び必要な調査指導に関すること。
(3) 家庭における児童養育に関する正しい知識及び技術の普及に関すること。
(4) その他家庭児童の福祉に関すること。
(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法及び生活一般についての相談指導等に関すること。
ア 家庭紛争、結婚その他諸問題に関する相談支援
イ 住宅、子育て、就業等生活基盤上の諸問題に関する相談支援
ウ 離婚直後等に地域で安定した生活を営むための精神的支援
エ 母子及び父子並びに児童の養育に関する相談支援
オ 環境的な原因又は母子及び父子の性格に起因するもの等精神的、身体的な問題を抱える者への相談支援
カ 自助グループの養成や集団指導
キ 母子及び父子並びに寡婦の福祉貸付に関する情報提供
(6) 職業能力の向上及び求職活動等就業についての相談指導等に関すること。
ア 職業能力開発や向上のための訓練等に関する情報提供
イ 各種制度についての情報提供、就職活動に関する助言及び指導
ウ 子どもの年齢や生活状況に応じた働き方に関する適切な助言及び指導
(7) その他母子及び父子並びに寡婦等の自立に必要な支援に関すること。
ア 児童扶養手当の受給、生活費、養育費、教育費、医療費等経済上の諸問題や借金等による経済的困窮に関する相談支援等
イ 福祉、保健、医療等の関係機関との連携及び調整
(関係機関との連携)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たって、児童相談所、保健福祉環境事務所、学校、警察署、民生委員・児童委員、母子寡婦福祉団体、NPO等関係機関と常に密接な連携を図るものとする。
(服務)
第6条 相談員は、相談カード、業務日誌等を備えておくとともに、常日頃から必要な情報を収集し、知識の習得を図る等自己研鑽に努めるものとする。
2 相談員は、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第13号)
この規程は、公布の日から施行する。