○朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月20日

条例第32号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を供給するため、朝倉市水道事業(以下「水道事業」という。)及び朝倉市簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)を設置する。

2 工業用水を供給するため、朝倉市工業用水道事業(以下「工業用水道事業」という。)を設置する。

3 公共用水域の水質保全及び市民の公衆衛生の向上を図るため、朝倉市下水道事業(以下「下水道事業」という。)を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、簡易水道事業及び下水道事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業(以下「水道事業等」という。)並びに下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業等の経営の規模は別表第1に、下水道事業の経営の規模は別表第2に定めるとおりとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定により、水道事業等及び下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定により、水道事業等及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業等及び下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業等及び下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が3万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業等及び下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 負担附き寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円を超えるもの

(2) 本市がその当事者である審査請求その他不服申立て、和解、あっせん、調停及び仲裁で、当該事件の目的物の価額が100万円を超えるもの(第4号に規定するものを除く。)

(3) 本市がその当事者である訴えの提起で、当該訴訟物の価額が100万円を超えるもの

(4) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定及び当該損害賠償に係る和解で、その価額が100万円(交通事故による損害賠償の場合は、300万円)を超えるもの

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業等及び下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業等及び下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(朝倉市水道事業の設置等に関する条例及び朝倉市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)

2 朝倉市水道事業の設置等に関する条例(平成18年朝倉市条例第188号)及び朝倉市下水道事業の設置等に関する条例(平成28年朝倉市条例第44号)は、廃止する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

給水区域

給水人口

1日最大給水量

水源の概要

水源

取水方法

1日最大取水能力

水道事業

甘木、菩提寺、牛木、千代丸、馬田、上浦、下浦、草水、中原、相窪、来春、一木、頓田、古賀、小田、小隈、平塚、中寒水、倉吉、白鳥、林田、鎌崎、金丸、徳渕、八重津、上畑、片延、鵜木、福光、屋永、桑原、田島、中島田、牛鶴、美奈宜の杜、比良松、多々連及び石成の全部並びに下渕、持丸、柿原、堤、長田、中、三奈木、矢野竹、屋形原、板屋、山田、菱野、古毛、須川、宮野、烏集院、入地、田中、長渕、大庭、杷木星丸、杷木松末、杷木穂坂、杷木林田、杷木池田、杷木大山、杷木久喜宮、杷木若市、杷木古賀、杷木寒水及び杷木志波の一部

32,200人

16,900m3

小石原川水系江川ダム、佐田川水系流域変更によるダム放流水及び表流水

女男石取水門より自然流下

7,170m3

福岡県南広域水道企業団

受水

7,700m3

下渕水源地及び杷木林田水源地による地下水

ポンプアップ

3,730m3

簡易水道事業

荷原の一部

86人

44.5m3

荷原水源地による地下水

ポンプアップ

70m3

工業用水道事業

馬田地区及び金川地区

16,000m3

小石原川水系江川ダム、佐田川水系流域変更によるダム放流水及び表流水

女男石取水門より自然流下

15,000m3

持丸水源地による地下水

ポンプアップ

1,000m3

別表第2(第3条関係)

区分

処理区域

処理区域内人口

(全体計画)

1日最大汚水量

(全体計画)

公共下水道事業

下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域

20,220人

9,100m3

特定環境保全公共下水道事業

下水道法第4条第1項の規定により事業計画を定めた区域

5,530人

3,100m3

農業集落排水事業

下渕、甘水、千手、隈江、楢原、鎌崎、金丸、徳渕、八重津、長田、上畑、中、林田、福光、片延、鵜木、長渕、上寺及び菱野の全部並びに長谷山、大庭、山田、古毛、烏集院、宮野及び須川の一部

11,100人

3,330m3

小規模集合排水処理施設整備事業

山田及び古毛の一部

120人

36m3

地域排水処理事業

美奈宜の杜の全部

6,006人

1,802m3

個別排水処理施設整備事業

その他の区域

朝倉市水道事業、簡易水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月20日 条例第32号

(令和4年4月1日施行)