○朝倉市健康福祉館条例
平成31年3月20日
条例第7号
朝倉市健康福祉館条例(平成19年朝倉市条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 子どもから高齢者まで全ての市民の健康保持と市民相互の交流を図ることにより福祉の増進に寄与するとともに、交流人口の拡大に資するため、健康福祉館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康福祉館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 朝倉市健康福祉館
(2) 位置 朝倉市甘木198番地1
(開館時間等)
第3条 朝倉市健康福祉館(以下「福祉館」という。)の開館時間及び利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、入浴施設及び機能回復訓練室の利用時間は、別表第1に定めるところによる。
2 福祉館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときを除く。)
(2) 12月29日から翌年1月1日まで
3 市長は、必要があると認めるときは、開館時間及び利用時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは前項の休館日においても利用させることができる。
(利用許可)
第4条 福祉館の施設及びこれに附属する器具等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 市長は、施設等の利用目的又は内容が次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他福祉館の管理上支障があると認めるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(4) その他福祉館の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の規定により、利用者に損害を与えることがあっても、市は賠償その他の責めを負わない。
(使用料の納付)
第7条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰すことができない理由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用者が、利用前に利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 公益上又は福祉館の管理及び運営上、やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第10条 福祉館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らし総合的に審査し、福祉館の管理者として最も適切であると認めた者を、指定管理者の候補者として選定する。
(1) 事業計画の内容が、市民の安全かつ平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、福祉館の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基盤を有しているものであること。
(4) その他市長が福祉館の設置の目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項
2 市長は、前項の候補者について、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
3 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消したときは、遅滞なくその旨を公示するものとする。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 福祉館の施設の維持管理に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第14条 利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、前項の承認を得たときは、その旨及び当該利用料金の額を速やかに公表しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、前2条の規定にかかわらず、市長の承認を得て定めた基準に該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第16条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、市長の承認を得て定めた基準に該当するときは、この限りではない。
(目的外利用及び利用権譲渡の禁止)
第17条 利用者は、施設等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第18条 利用者は、利用が終了したとき、又は許可を取り消されたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第19条 故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者及び福祉館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の朝倉市健康福祉館条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の朝倉市健康福祉館条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
35 改正後の朝倉市健康福祉館条例の規定は、施行日以後に許可を受けた利用に係る1回当たりの使用料及び施行日以後に購入する回数券について適用し、施行日前に許可を受けた利用に係る1回当たりの使用料及び施行日前に購入した回数券については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用区分 | 利用時間 |
入浴施設 | 午前10時から午後10時まで |
機能回復訓練室 | 午前10時から午後0時まで |
午後1時から午後4時30分まで | |
午後5時30分から午後9時まで |
別表第2(第7条、第14条関係)
(単位:円)
区分 | 金額 (1回当たり) | 回数券 (12枚) | |
入浴施設 | 65歳以上又は障害者 | 420 | 4,200 |
大人(中学生以上65歳未満) | 530 | 5,300 | |
小学生 | 200 | ||
小学生未満 | 無料 | ||
機能回復訓練室 | 65歳以上又は障害者 | 370 | 3,700 |
大人(中学生以上65歳未満) | 420 | 4,200 | |
入浴施設及び機能回復訓練室 | 65歳以上又は障害者 | 530 | 5,300 |
大人(中学生以上65歳未満) | 640 | 6,400 | |
貸室 (1時間当たり) | 研修室1 | 310 | |
研修室2(和室) | 420 | ||
研修室3(和室) | 420 | ||
研修室4 | 310 | ||
研修室5 | 310 | ||
カルチャー室 | 520 | ||
デイサービス室1 | 310 | ||
デイサービス室2 | 420 | ||
附属する器具等 | 規則で定める額 |
備考
1 使用料の額には、消費税及び地方消費税相当額を含む。
2 入浴施設又は機能回復訓練室を利用する者は、貸室を利用することができる。この場合において、利用者は、入浴施設又は機能回復訓練室の使用料と併せて貸室の使用料を納付しなければならない。
3 貸室のみを利用する場合は、貸室の使用料と併せて利用者の利用区分に応じた入浴施設の使用料を納付しなければならない。
4 入浴施設の利用者及び機能回復訓練室の利用者は、大広間、娯楽室、電子浴ルーム、エントランスロビー及びラウンジについても利用できる。
5 障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
6 貸室の利用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。
7 貸室の利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含む。
8 貸室の使用料には、冷暖房装置の使用料を含む。