○朝倉市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成31年3月13日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号に規定する一般廃棄物再生利用業の指定(以下「指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の区分)

第2条 指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。

(1) 省令第2条第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者に対する指定

(2) 省令第2条の3第2号に規定する再生利用されることが確実であると市長が認めた一般廃棄物のみの処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者に対する指定

(指定の申請)

第3条 指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、朝倉市一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定の基準)

第4条 市長は、次の各号に掲げる者からの申請の内容が当該各号に定める基準の全てに適合していると認めるときは、その指定を行わなければならない。

(1) 再生輸送を業として行う者

 再生利用されることが確実な一般廃棄物(以下「再生対象廃棄物」という。)の排出者からのみその再生輸送の委託を直接受ける者であること。

 再生輸送の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の2各号に掲げる基準に適合するものであること。

 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでの規定のいずれにも該当しないこと。

 朝倉市暴力団排除条例(平成22年朝倉市条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないこと。

 暴力団又は朝倉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)と密接な関係を有するものでないこと。

(2) 再生活用を業として行う者

 再生対象廃棄物の排出者からのみその再生活用の委託を直接受ける者であること。

 再生活用の用に供する施設及び申請者の能力が、省令第2条の4各号に掲げる基準に適合するものであること。

 引き取られた再生対象廃棄物の大部分が再生活用の用に供されること。

 再生活用の過程において生じる一般廃棄物の処理を適切に遂行できること。

 再生対象廃棄物の排出者との間で再生対象廃棄物の再生活用に係る取引関係が確立されており、かつ、その取引関係に継続性があること。

 再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでの規定のいずれにも該当しないこと。

 暴力団に該当しないこと。

 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。

(指定証の交付等)

第5条 市長は、第3条の規定による申請に係る指定をしたときは、朝倉市一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の指定において2年以内の期限その他必要な条件を付すことができる。

3 指定証の交付を受けた者(以下「指定業者」という。)は、再生輸送の用に供する運搬車、再生活用の用に供する施設等に指定を受けたことを表示するものとする。

(指定変更の承認)

第6条 指定業者が次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長に朝倉市一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第3号)を提出し、当該指定の変更について承認を受けなければならない。

(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては主たる事務所の所在地、名称、代表者の職氏名及び電話番号)

(2) 取り扱う一般廃棄物の種類

(3) 事業所及び事業場の所在地

(4) 再生利用の目的

(5) 再生利用により得られる有用物の利用方法

2 前2条の規定は、前項の承認について準用する。

(変更又は廃止の届出)

第7条 指定業者が次に掲げる事項を変更したとき又は事業の全部若しくは一部を廃止したときは、当該事由が生じた日から10日以内に朝倉市一般廃棄物再生利用業指定(変更・廃止)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 業務を行う役員等

(2) 再生輸送に供する施設等

(3) 再生活用に供する施設等

(指定の更新)

第8条 指定業者は、当該指定に付された期間の満了後も引き続き当該指定に係る事業を行おうとするときは、当該期間の満了日前30日までに申請書を市長に提出しなければならない。

(指定証の再交付)

第9条 指定業者は、指定証を紛失し、又は破損したときは、直ちに朝倉市一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定業者の事業の内容が第4条第1号又は第2号に規定する基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(指定証の返納)

第11条 指定業者は、次のいずれかに該当する場合は、直ちに指定証を市長に返納しなければならない。

(1) 指定証に付された指定期間の満了によりその効力を失ったとき。

(2) 第6条の規定による承認を受けたとき、又は第7条の規定による廃止の届出をしたとき。ただし、指定証の記載事項に変更がない場合を除く。

(3) 前条の規定により指定を取り消され、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき。

(4) 紛失した指定証を発見したとき。

(帳簿の記載及び保管)

第12条 指定業者は、指定の区分及び事業場ごとに次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

区分

記載事項

再生輸送

(1) 再生輸送年月日

(2) 排出者及び再生対象廃棄物ごとの再生輸送量

(3) 再生輸送の方法及び輸送先ごとの再生輸送量

再生活用

(1) 受入れ又は再生活用年月日

(2) 排出者及び再生対象廃棄物ごとの受入量及び受入料金

(3) 再生活用の方法及び再生活用量

2 前項の帳簿は、年度ごとに整備し、当該年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(報告)

第13条 指定業者は、毎月10日までに前条に規定する帳簿の前月分の内容を市長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第65号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

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朝倉市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則

平成31年3月13日 規則第14号

(令和元年12月14日施行)