○朝倉市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則

平成31年3月18日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝倉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年朝倉市条例第49号)別表(以下「条例別表」という。)農業委員会の部に規定する会長、会長代理、委員、農地利用最適化推進委員代表委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬のうち、実績額に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 活動実績交付金 農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する活動実績に応じた交付金をいう。

(2) 対象活動 実施要綱第3の1(1)に規定する活動をいう。

(3) 活動実績額 委員等の対象活動の実績(以下「活動実績」という。)に応じた額をいう。

(実績額の財源)

第3条 実績額は、実施要綱第3に規定する交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(実績額)

第4条 条例別表農業委員会の部に規定する実績額は、次の表に掲げる計算式で算定した活動実績額とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた額とする。

活動実績額

(当該年度に確定した活動実績交付金の額)×(当該年度における当該委員等が対象活動をした日数)÷(当該年度における全ての委員等が対象活動をした日数)

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、対象活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員・推進委員(農地パトロール・あっせん委員)活動報告書(別記様式)(以下「活動報告書」という。)により活動実績を農業委員会会長に報告するものとする。

(実績額の支給時期)

第6条 市長は、第4条の規定により実績額を算定したときは、委員等に実績額を一括して支給するものとする。

(実績額の返還)

第7条 市長は、活動報告書の内容に虚偽があった場合は、委員等に対し、実績額の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年7月20日から適用する。

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朝倉市農業委員会の委員等の実績額の支給に関する規則

平成31年3月18日 規則第16号

(平成31年3月18日施行)